一括表示の項目ではない表示内容を枠外に記載する場合の注意点

一括表示に記載する項目(名称~製造者 等)や栄養成分表示ではなく、任意の枠外表示該当する食品は枠外へ必ず記載しなければならない表示についての注意点を解説いたします。

特色のある原材料リサイクルマークなど、一括表示の項目ではない表示内容を枠外に記載する場合のポイントを具体的な事例とともにわかりやすくまとめました。

枠外表示の注意点

おかげさまで食品表示、eBASE、仕様書サービスについて多くの依頼をいただいております。現在も受付中ですが、対応枠は限られておりますのでお早めにご連絡ください。

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特色のある原材料の使用割合を枠外に記載する場合【任意の表示】

商品の特長として原産地品種名を枠外に表示されることは多々あるかと思います。これら特色のある原材料の表示は食品表示基準第7条が適用され、使用割合を併記する必要があります。

(同種の原材料に占める割合が100%の場合は、使用割合の表示を省略することができます。)

割合の表示方法

「消費者に誤認を与えることがない表示」かどうかに注意して、①製品に占める割合又は②特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合を表示します。

また、この割合は強調した箇所の全てに表示する必要があります。

①製品に占める割合

例)この商品に使用されている米のうちコシヒカリは50%です

②特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合

例)コシヒカリ50%使用(米に占める割合)

「宇治抹茶使用」「北海道産」などのような、商品への「特色のある原材料」表示をおこなうにあたり、消費者の誤認を防止するために食品表示基準で規定があることはご存知でしょうか。今回のメルマガでは、「特色のある原材料」に関する表示ルールについて簡単にご説明いたします。

景品表示法による原材料以外の規定【任意の表示】

先ほどの「特色のある原材料」は原材料の特色について特別に強調された表示による消費者の誤認防止を目的としていますが、景品表示法は原材料以外(主に一括表示外の商品名やキャッチコピー、商品説明など)についても規定があるため要注意です!

なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、景品表示法により規制されることになりますのでくれぐれもご注意くださいね。

優良誤認表示

例)国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示して販売していたが、実はブランド牛ではない国産牛肉だった。

有利誤認表示

例)基本価格を記載せずに、「今なら半額!」と表示したが、実は50%割引とは認められない料金で仕事を請け負っていた。

また、下記リンクもご参照ください。

【参考サイト】
景品表示法(消費者庁のサイトが開きます)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling

景品表示法の優良誤認について食品表示のプロが解説いたします。景品表示法とはどのようなものであるかのお話しです。具体的に実際にあった優良誤認による景品表示法違反の事例として、キリンシティの黒ビールカリーの事例をもとに解説いたします。わかりやすい食品表示講座です。

「調理冷凍食品」と「冷凍食品」に該当する場合【該当する食品は枠外に記載する必要がある表示】

「調理冷凍食品」と「冷凍食品」に該当する場合の枠外表示について

食品表示基準の冷凍フライ類等の特定の「調理冷凍食品」と「冷凍食品」に該当する商品には、食品表示基準別表第19に規定された「使用方法」(解凍方法、調理方法等)を表示する必要があります。

東京都消費生活条例に該当する場合

また、東京都で販売する又は全国向け通販で販売する場合で、東京都消費生活条例の「調理冷凍食品」に該当する場合は、下記の①原材料配合割合②原料減産地名を表示する必要があります。

①原材料配合割合

原材料の一部の名称を商品名に付している場合、パッケージの文言で特定の原材料を強調している場合等が対象になります。

(冷凍フライ類、菓子類等、表示の対象外の食品もあります。)

②原料原産地名

原材料及び添加物に占める重量の割合が上位3位、かつ当該割合が5%以上である原材料、及び商品名等にその名称が付された原材料が対象になります。

(輸入品、菓子類等、表示の対象外の食品もあります。)

神戸市民のくらしをまもる条例に該当する場合

さらに、神戸市の神戸市民のくらしをまもる条例の「調理冷凍食品」に該当する場合は、東京都で表示する事項として規定されている「原材料配合割合」の他に「使用方法」(購入後の取扱方法、解凍方法、調理方法等)を表示する必要があります。

(一部、表示の対象外の食品もあります。)

※大阪市や京都市でも調理冷凍食品の表示に関する条例があります!

食品表示基準、食品衛生法、計量法、東京都や神戸市の条例などで「冷凍した食品」について定義されているのをご存じでしょうか? それぞれで意味合いが異なるため注意が必要です! また、それぞれの定義に当てはまる食品には、表示しなくてはならない事項がありますので併せて紹介いたします。

リサイクルマーク(識別マーク)【該当する食品は枠外に記載する必要がある表示】

例えば、プラスチック製容器包装(飲料、酒類、特定調味料用のPETボトルを除く)や紙製容器包装はリサイクルマークの表示が義務化されています。

義務の対象等については、下記の記事でご確認ください。

プラマーク・紙マークなど、生活の中でよく目にすることの多い「識別マーク」の表示ルールについて、対象範囲やマークの大きさなど基本的な考え方をご説明。オージーフーズの品質管理スタッフがわかりやすく解説いたします。

有機JASマーク【該当する食品は枠外に記載する必要がある表示】

オーガニック(有機食品)として販売する際は、「有機JASマーク」を表示する必要があります。

※有機JASマークを表示できる事業者は、国の登録を受けた機関(登録認証機関)から認証された事業者(認証事業者)に限られます。

その他の表示ルールについては、下記の記事でご確認ください。

オーガニック(有機食品)について、今年改訂される内容を含め基本的な内容をご紹介。オージーフーズの品質管理スタッフが詳しくわかりやすく解説いたします。

あとがき

今回は枠外への表示について解説をしましたが、特定の食品やパッケージ文言によっては今回紹介した表示以外にも注意する事がある場合がございます。

食品表示や栄養成分分析などで不安やお困りのことがある時は、私たちオージーフーズの品質管理チームにお任せください!

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食品の品質管理は取り扱う食品によって対応が異なり、相談しようにも、「どこに、どう相談すれば良いか分からない。」というのはよく聞きます。 オージーフーズは長年積み重ねてきた品質管理のノウハウで皆様のお悩み事を解消いたします。

今回の更新はオージーフーズ品質管理の徳原が担当いたしました。

この記事は【オージーフーズ品質管理部メールマガジン2025.2.14発行】号を元にWEBサイト用の記事として再編集したものです。

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徳原
前職は製菓・製パンの卸の品質管理を担当していました。 食品表示検定上級、品質管理検定(QC検定)3級、マーケティングビジネス実務検定B級、惣菜管理検定3級の資格を持っています。好きな食べ物は米、酢です。

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