原料原産地表示経過措置期間が終了し、丸一年が経過しようとしております。
原料原産地表示でわからないことなどはございますでしょうか?
原則、食品表示基準において、加工食品は「原料原産地名」、生鮮食品は「原産地」を表示する必要がありますが、
水産物の原料原産地名・原産地表示は少々ややこしくなっております。
今回はそんな水産物の原料原産地名・原産地表示について解説いたします。
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水産物とは生鮮食品のうち、海、川、湖等で獲れるものとなります。
食品表示基準別表第二に掲載されており、
・魚類(淡水産魚類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、他)
・貝類(しじみ・たにし類、かき類、はまぐり・あさり類、他)
・水産動物類(いか類、たこ類、えび類、他)
・海産ほ乳動物類(鯨、いるか、他)
・海藻類(こんぶ類、わかめ類、のり類、他)
に大別されております。
これらの生鮮食品には「原産地」を表示する必要があり、
加工食品でこれらが原料原産地表示の対象となった場合は「原料原産地名」を表示する必要があります。
生鮮食品における水産物の原産地表示は、以下の通り表示する必要があります
注意点として、「国産」や「九州産」等、都道府県よりも大きな括りで表示することはできません。
また、農産物や畜産物とは異なり、「一般に知られている地名」のみで表示できるとは定められておりません(業務用生鮮食品を除く)。
輸入品の場合、水域名のみを記載することはできません(水域名のみの記載は国産品のみ認められております)。
必ず原産国名を記載する必要があります。
また、カリフォルニア等、国名でない地名のみを記載することはできません。
加工食品における水産物の原料原産地表示は、
迷ったら「国産」と書きましょう!
生鮮食品と同様、水域名のみの記載はできません。
水産物の原産地表示のルールについてもう一度おさらいいたします。
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今回の更新はオージーフーズ品質管理部の関根が担当いたしました。
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