水産物の原料原産地表示・原産地表示にご用心

原料原産地表示経過措置期間が終了し、丸一年が経過しようとしております。
原料原産地表示でわからないことなどはございますでしょうか?

原則、食品表示基準において、加工食品は「原料原産地名」、生鮮食品は「原産地」を表示する必要がありますが、
水産物の原料原産地名・原産地表示は少々ややこしくなっております。

今回はそんな水産物の原料原産地名・原産地表示について解説いたします。

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水産物とは

水産物とは生鮮食品のうち、海、川、湖等で獲れるものとなります。
食品表示基準別表第二に掲載されており、

・魚類(淡水産魚類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、他)
・貝類(しじみ・たにし類、かき類、はまぐり・あさり類、他)
・水産動物類(いか類、たこ類、えび類、他)
・海産ほ乳動物類(鯨、いるか、他)
・海藻類(こんぶ類、わかめ類、のり類、他)

に大別されております。
これらの生鮮食品には「原産地」を表示する必要があり、
加工食品でこれらが原料原産地表示の対象となった場合は「原料原産地名」を表示する必要があります。

生鮮食品における水産物の原産地表示

生鮮食品における水産物の原産地表示は、以下の通り表示する必要があります

国産品の場合
・水域名(水揚げした港名、もしくは水揚げした港が属する都道府県名を併記可能)
・養殖の場合は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)
・水揚げした港名、もしくは水揚げした港が属する都道府県名(水域名の表示が困難な場合)

注意点として、「国産」や「九州産」等、都道府県よりも大きな括りで表示することはできません。
また、農産物や畜産物とは異なり、「一般に知られている地名」のみで表示できるとは定められておりません(業務用生鮮食品を除く)。

輸入品の場合
・原産国名(水域名を併記可能)

輸入品の場合、水域名のみを記載することはできません(水域名のみの記載は国産品のみ認められております)。
必ず原産国名を記載する必要があります。
また、カリフォルニア等、国名でない地名のみを記載することはできません。

加工食品における水産物の原料原産地表示

加工食品における水産物の原料原産地表示は、

国産原料の場合は「国産(日本、日本産なども可)」と表示することが原則ですが、以下の通り表示することも可能です。
・水域名
・水揚げした港名
・「水揚げ港もしくは主たる養殖地」が属する都道府県名その他一般に知られている地名

迷ったら「国産」と書きましょう!

輸入原料の場合
・原産国名(水域名を併記可能)

生鮮食品と同様、水域名のみの記載はできません。

まとめ

水産物の原産地表示のルールについてもう一度おさらいいたします。

【生鮮食品で国産品の場合】
表示OK:「水域名」「都道府県名」「水揚げした港名」
表示NG:「国産」や「九州産」等、都道府県よりも大きな括り
【生鮮食品で輸入品の場合】
表示OK:「原産国名」(水域名を併記可能)
表示NG:「水域名のみ」「水揚げした港名のみ」「国名でない地名のみ」
【加工食品で国産原料の場合】
表示OK:「国産」「水域名」「水揚げした港名」「都道府県名その他一般に知られている地名」
表示NG:「一般に知られていない地名」
【加工食品で輸入原料の場合】
表示OK:「原産国名」(水域名を併記可能)
表示NG:「水域名のみ」「水揚げした港名のみ」「国名でない地名のみ(※)」
※大括り表示を行う場合は別途食品表示基準Q&A(原原-34)をご確認ください。

あとがき

こうした水産物の原料原産地表示・原産地表示についてお悩みの方は 「食品表示・品質管理お悩み相談」(年間90,000円(税抜))にご依頼ください!
品質管理に関するご相談を何度でも受け付けます。
(法的には〇〇って書いてあるけど、この商品は該当するの?
微生物基準はどう考えたらいいの? …など)
ただし複雑な資料確認や行政への確認が必要となる様な質問は月2回までとなります(1件3,000円(税抜)で追加可能)。
また、食品に関する法律が変更となった場合ご連絡いたします。

また、人手が足りない方、正確な内容になっているか不安な方は是非「表示のチェック」(7,200円~)、「表示案の作成」(18,000円~)、「規格書作成代行」や「規格書照合」サービス(15,000円~)、「eBASE入力代行」サービス(20,000円~)にご依頼ください!※BtoBプラットフォーム規格書は利用規約の関係で作成代行をお受けしかねます。
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今回の更新はオージーフーズ品質管理部の関根が担当いたしました。

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関根
品質管理歴14年。食品表示検定上級の資格を持っています。 前職はパン・米飯メーカー。 好きな食べ物は甘いもの、かつ丼、酢飯。

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