こんにちは、オージーフーズ品質管理の鎌田です。
昨年の2023年3月9日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府令第15号)」が公布され、「くるみ」が特定原材料に規定され、表示義務の対象となりました。
同日より施行になりましたが、表示切り替え等の準備期間として2025年3月31日まで経過措置とされています。
完全施行は来年の2025年4月1日です。
4月1日以降に、製造・加工・輸入(業務用の場合、販売)される加工食品は、くるみの表示義務対象となります。
目次
完全施行まで、約1年となりますため、以下の対応を進めていく必要がございます。
「8品目」や「28品目」と数字で記載されている方は、今後のアレルギー増減時に変更の手間をなくすため、「特定原材料のみ」、「特定原材料に準ずるものも含む」などと数字無しで記載されることをおすすめします。
次に、表示義務の対象となるくるみをご紹介いたします。
※くるみオイル、くるみペースト、くるみバターも対象に含まれますので、ご注意ください。
くるみと同じクルミ科に属する「ペカン」は、くるみとの交差反応性が認められる場合がございます。
そのため、ペカンを原材料とする加工食品及び、ペカンに由来する添加物を含む食品を取扱う食品関連事業者等においては、一括表示枠外に「本品はペカンを含んでいます。くるみアレルギーの方はお控えください。」等の注意喚起表示を行うことが望ましいと考えられています。
最後に、同じくアレルギー表示関連の新しい動きについてご紹介いたします。
消費者庁より、「特定原材料に準ずるもの」について、マカダミアナッツを追加、まつたけを削除する方針が決まりました。
2023年度内に「食品表示基準について」が改正される予定ですので、改正後は、可能な限り速やかに表示の見直しをおこなうことが求められます。
確定後、また改めて弊社のメルマガ等でご紹介させていただきます。
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今回の更新はオージーフーズ品質管理の鎌田が担当いたしました。