弊社の品質管理コラムにて、「栄養強調表示」について、ご紹介いたしました。
こちらのコラムは、2018年に作成したもので栄養強調表示について簡潔にまとめております。
内容等の改訂などは特にございませんので、あわせてご覧くださいませ。
今回は、栄養強調表示を行う上で見落としがちな注意事項に注目して抜粋してご紹介いたします。
ポイント①
高い、低いに言及せず、栄養成分名のみ目立たせて表示する場合は、栄養強調表示の基準は適用されません。しかし、消費者に誤認を与えないような表示をする必要があります。
例)商品表面に【たんぱく質○○g/100g当たり】とだけ表示する場合は、栄養強調表示に
は当たりません。
ポイント②
高い旨の表示は、当該栄養成分を強化していなくても、その食品本来の性質として基準を満たしていれば行うことが可能です。
しかし、「高たんぱく質ヨーグルト」と表示すると、当該ヨーグルトが他のヨーグルトと比較してたんぱく質が多いという誤解を招きかねません。
この場合は、「ヨーグルトは高たんぱく質食品です。」というような表現で栄養強調表示をするようにしましょう。
ポイント③
「ビタミンを含む」、「ミネラルたっぷり」のように、総称について栄養強調表示を行う場合は、食品表示基準で規定する全てのビタミン又はミネラルについて栄養強調表示の基準が適用されます。
一部のビタミンやミネラルについてのみ、栄養強調表示の基準を満たしている場合は、総称を用いるのではなく、その栄養成分名を表示するようにします。
例)ビタミンを含む ⇒ビタミンCを含む
ミネラルたっぷり⇒カルシウムたっぷり
ポイント④
相対表示(強化された旨、低減された旨)を行う場合の比較対象食品は、全く同種の食品でなくても可能です。
しかし以下のような場合は不適当です。
①比較対象食品の当該栄養成分が一般流通品と比べて高く、「低減された旨」の表示を行った食品の当該栄養成分が一般流通品と比較して大差ない場合
②比較対象食品の流通がかなり以前に終了している等、事実上比較が不可能な場合
ポイント⑤
栄養強調表示の基準を満たしているか否かは販売時に判断します。
しかし、販売時に基準を満たしていても、摂取時に基準を満たさなくなる食品については強調表示することは望ましくありません。
ポイント⑥
栄養成分の機能の表示や栄養強調表示をする場合、表示する全ての栄養成分について、許容差の範囲内にある必要があります。(合理的な推定により得られた値は認められません。)
※栄養成分表示部分に「推定値」、「この表示値は、目安です。」と表示することは、合理的な推定により得られた値に対して行っているため、この場合認められません。
ポイント⑦
食品表示基準別表第12及び13に定められていない成分(例:コラーゲン、ポリフェノール等)の栄養強調表示の基準値は規定されていませんが、科学的根拠に基づき、販売者の責任において表示することが必要です。
また、別表第9に定められていない成分の場合は、栄養成分表示と区別して、栄養成分表示に近接した箇所に表示することが望ましいです。(※トランス脂肪酸を除く)
ポイント⑧
セットで販売され、通常一緒に食される食品の表示については、
個々のものを栄養強調表示する場合、セット全体及び栄養強調表示をした当該個食品について栄養成分表示が必要です。
(例 うどんとめんつゆのセット商品において「30%塩分カットのめんつゆ使用」等)
以上、栄養強調表示を行う上で見落としがちな注意事項を抜粋してご紹介いたしました。
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