冷凍食品の「凍結前加熱の有無」「加熱調理の必要性」の表示について、わかりやすく解説します。
冷凍食品は、食品衛生法により「無加熱摂取冷凍食品」、「加熱後摂取冷凍食品」、「生食用冷凍鮮魚介類」に分けられます。表示をする上でのポイントを一緒に確認しましょう!
目次
これらの表示に関わる分類は、食品衛生法で定められております。
食品衛生法における冷凍食品は規格基準上「①無加熱摂取冷凍食品」「②加熱後摂取冷凍食品」「③生食用冷凍鮮魚介類」に分けられます。
冷凍食品のうち製造又は加工した食品を凍結させたもので、飲食に供する際に加熱を必要としないもの。
冷凍食品のうち製造又は加工した食品を凍結させたもので、無加熱摂取冷凍食品以外のもの。
そして、加熱後摂取冷凍食品は「凍結前未加熱」あるいは「凍結前加熱済み」に区分されます。
加熱後摂取冷凍食品であり、凍結直前に加熱調理されたもの。
加熱後摂取冷凍食品であり、凍結直前に加熱されたもの以外のもの。
※小麦粉を主たる原材料とし、摂食前に加熱工程が必要な冷凍パン生地様食品については、摂食前に十分な加熱・焼成が行われる限りにおいて、E.coli 陰性の成分規格を適用しない。
冷凍食品のうち切り身又はむき身にした鮮魚介類であり、生食用のものを凍結させたもの。
食品表示基準により加熱後摂取冷凍食品に表示する項目に定められている、製造の過程で行われる商品を凍結する直前の加熱の有無を示すものです。
全く加熱処理が行われていない場合と、以下のような場合も含まれます。
多くの冷凍野菜(※大根おろしや山芋など一部の例外を除き)では、急速凍結する前に、「ブランチング」(90〜100℃位の熱湯に漬けたり蒸気にあてることで酵素の働きを止める)を行います。
これは、色や鮮度など品質を保つための前処理であり、調理上の完全加熱ではないため該当します。
加熱後にタレやトッピングを加えたり、冷ます・小分けにする等の工程が行われる食品については、加熱直後に凍結したことにならないので「加熱してありません」という表示になります。
凍らせる直前に完全加熱処理が施されている場合に「加熱してあります」と表示することができます。
表示したい食品が、①、②どちらに当てはまるのか迷った時は・・・
凍結前加熱という言葉に引っ張られず、凍結「直前」に加熱しているかどうかに注目しましょう!
食品表示基準により、飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を、名称の表示に併記したり、「加熱調理の必要性」の項目を設けて表示する必要があります。
「加熱調理の必要性」が、
製造中に加熱処理が全く行われていない場合、また、製造最後に行う凍結の前に完全加熱が行われていない場合は、喫食時に加熱調理が必要になることを示しています。
製造中に加熱処理はしてあるが、喫食時には加熱調理が必要な商品に表示されます。
生食用冷凍鮮魚介類やお弁当用の冷凍食品等でよく見られます。
オージーフーズでは、商品毎にどの分類に該当するかも考慮して表示をチェックしております。
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