「特定商品」について解説します!

計量法で定められている特定商品を「商品を密封して販売する場合」は商品によっては内容量表示に細かい規定があります。

今回は、その「特定商品」について解説していきます。

内容量、特定商品

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特定商品の区分について

特定商品は、一定の誤差(量目公差)の範囲内で計量することが義務付けられた商品のことです。こちらの商品のうち、「商品を密封して販売する場合」にどのような義務が課せられているか説明します。

※特定商品の具体的な品目や量目公差については、過去のコラムで説明しておりますのでご参照ください。

内容量表示について解説します。内容量表示は食品表示の項目のひとつです。計量法、特定商品の表示方法(グラム・リットル)、計量誤差(量目公差)の注意事項、カニ等でみられるグレースの様なよくある質問等、オージーフーズの品質管理スタッフがわかりやすく解説いたします。

特定商品は、2つの区分があります。

1つ目の区分は…

  • <政令第1条特定商品>法第12条第1項の政令で定める特定商品のことです。
    商品を密封して販売する場合でかつ容器又は包装に特定物象量(注1)を
    法定計量単位(注2)で表示する場合は、次の義務が課せられます。

  • ・量目公差を超えないように計量する義務
     

  • ・表記する者の氏名又は名称及び住所を付記する義務

  • ・正確に計量する努力義務
  • (注1):例えば、精米の特定物象量は「質量」と規定されています。
  • (注2):例えば、質量の単位は「kg、 g、t」と規定されています。

2つ目の区分は…

  • <政令第5条特定商品>
    法第13条第1項の政令で定める特定商品のことです。
    商品を密封して販売する場合は、次の義務が課せられます。

  • ・特定物象量を法定計量単位で容器

  • ・包装に表記する義務
     

  • ・量目公差を超えないように計量する義務

  • ・表記する者の氏名又は名称及び住所を付記する義務

  • ・正確に計量する努力義務

つまり、「政令第1条特定商品」は「個」や「枚」等ではなく、「g」や「ml」等を内容量に表示する場合は、量目公差を超えないように計量する義務があり、「政令第5条特定商品」は「個」や「枚」等ではなく、「g」や「ml」等の規定された単位で内容量を表示し、量目公差を超えないように計量する義務があります。

つまり、「政令第5条特定商品」の方がより厳しい規定になります。

ちなみに、特定商品以外の商品(非特定商品)は、長さ、質量又は体積を法定計量単位で示す努力義務がありますので、法定計量単位により示して販売するよう努める必要があります。

また、長さ、質量又は体積を示して販売する場合は正確に計量する努力義務が課せられます。

「政令第1条特定商品」、「政令第5条特定商品」、「非特定商品」の区分イメージは下記になります。

図:計量法における商品の区分(イメージ)

(計量法における商品量目制度Q&A集より抜粋)

特定商品の内容量表示について

計量法における商品量目制度Q&A集よりいくつか抜粋して商品を密封して販売する場合の特定商品の内容量表示について説明します。

【全般-24】

1.肉に刺した串や二重包装の内袋(個包装)の重量は、内容量に含めてよいか。

[答]

商品(例えば食品)を消費したとき(食べ終わったとき)に通常残すものを、風袋として扱います(ただし、野菜や果実の皮や種、鳥獣肉や水産物の骨、殻など、内容物に元々含まれているものは風袋として扱いません)。

したがって、肉に刺した串や二重包装の内袋は、風袋として扱い、内容量に含めないで計量してください。

ただし、法第 13 条第1項以外の密封商品について、衛生上等の理由から適正な計量ができない場合は、消費者の誤解を与えないように串や個装紙込みの特定物象量であることの明示的な表記を行っていれば、串や個装紙込みの表記であっても構いません。

⇒つまり、商品を密封して販売する場合の「政令第5条特定商品」については、内袋(個包装)の重量は、内容量に含めることができません。

【全般-27】

水分の蒸発等による自然減量のある商品について、量目公差(特定商品の場合)や正確計量の基準(特定商品以外の商品の場合)を守るべきはいつ時点か(製造時か、販売時か、賞味期限か)。

[答]

特定商品については、密封・非密封によらず、商品を「販売するとき」までの間、量目が量目公差内に維持されている必要があります。

また、特定商品の過量や特定商品以外の商品の過量・不足量についても、商品を「販売するとき」までの間、正確計量の基準を満たすよう努めてください

⇒つまり、商品を密封して販売する場合の「政令第1条特定商品」「政令第5条特定商品」については、「販売するとき」の内容量を表示する必要があります。

【全般-41】

表記方法として「○g(□個入り)」と「□個入り(○g)」はどちらがよいか。

[答]

1.法第 13 条第1項の政令で定める特定商品(政令第5条特定商品)の密封された容器・包装に特定物象量(例えば質量)を表記する場合であって、かつ、商品の数量(例えば個数等)を併記したい場合は、特定物象量は括弧書きをせず、「○g(□個入り)」といった表記をしてください。

密封された政令第5条特定商品以外の商品の表示については、「○g(□個入り)」「□個入り(○g)」のいずれでも構いませんが、括弧の有無にかかわらず、法定計量単位で物象の状態の量が表示されている場合は正確計量の基準(目安)が適用される他、特定商品の特定物象量が表示されている場合は量目公差も遵守する必要があります。

⇒つまり、商品を密封して販売する場合の「政令第5条特定商品」については、「○g(□個入り)」と表示する必要があります。

(参考資料)※経済産業省のリンクが開きます。

▼計量法における商品量目制度の概要

関連した過去の記事もご参照ください。

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あとがき

商品によっては「政令第5条特定商品」になり、内容量表示により注意が必要になりますため、オージーフーズでは、商品毎にどの分類に該当するかも考慮して表示をチェックしております。

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徳原
前職は製菓・製パンの卸の品質管理を担当していました。 食品表示検定上級、品質管理検定(QC検定)3級、マーケティングビジネス実務検定B級、惣菜管理検定3級の資格を持っています。好きな食べ物は米、酢です。

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