アレルギー表示の間違いやすい注意点について再確認!

こんにちは。オージーフーズ品質管理の仲田です。
加工食品の「アレルギー表示」については、どのメーカー様も細心の注意を払って作成されているかと思います。
現在、アレルギーの特定原材料等は28品目が定められております。
自社の取り扱い製品でよく出てくる特定原材料等については十分な知識をお持ちでも、
ごくたまにしか出てこない特定原材料等については、もしかしたら見落とすリスクがあるかもしれません。
今回のメルマガでは、アレルギー表示の間違いやすい注意点について改めてご確認頂ければと思います。

アレルギー表示で間違いやすい注意点について再確認!

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1.代替表記・拡大表記の注意

代替表記とは、特定原材料等と表示方法や言葉は異なるが、特定原材料等と同様のものであることが理解できる表記(例:卵→エッグ)のことで、
拡大表記とは、特定原材料等又は代替表記を含むことにより、特定原材料等を使った食品であることが理解できる表記(例:乳→乳糖)のことです。
原材料名でアレルギーの個別表示を行う際に、代替表記または拡大表記が表示されていれば、特定原材料等を含む旨の表示を省略することができます。

それでは問題です。
特定原材料等と、代替表記・拡大表記の組み合わせとして、以下の中で間違っているものはどれになりますでしょうか(複数あります)。

①    乳-生クリーム
②    いくら-塩すじこ
③    さけ-カラフトマス
④    大豆-枝豆
⑤    卵-マヨネーズ
⑥    乳-乳酸菌
⑦    卵-卵黄
⑧    乳-乳糖

「乳」の拡大表示については、「乳」の文字がついているものや、生クリーム、乳酸菌などは乳製品を連想してしまいがちですが、拡大表記にならない場合がありますので注意が必要です。
生クリームに関しては、過去の旧食品衛生法に基づく表示基準では「特定加工食品」とされて省略可能でしたが、現在は特定加工食品の制度が廃止されたため「乳」のアレルギー表示をする必要があります。

表示ラベルに入る文字数に限りがあり原材料名を短くしたい場合などに、
代替表記・拡大表記は有用ですが、本当に該当しているかは
その都度、慎重に確認する必要があります。

※ 問題の答えは、②と⑧以外はすべて間違いでした!

2.特定原材料等に該当するかどうかの判断基準

先ほどの問題③で、「カラフトマス」は「さけ」の代替表記とは認められないとありました。
「鱒(ます)」では、一般的に「さけ」を示しているとは理解できないためです。
そもそも、「ます」と名前がつくものの中でも、「からふとます」は「さけ」のアレルギー表示が必要となりますが、「にじます」は「さけ」のアレルギー表示の対象外となっています。
この違いの判断基準は何であるかご存知でしょうか?

特定原材料に準ずるものの「さけ」の範囲としては、
具体的にはさく河性のさけ・ます類(しろざけ、べにざけ、ぎんざけ、ますのすけ、さくらます、からふとます等)とされており、陸封性のもの(にじます、ひめます、いわな、やまめ等)は除かれます。
ただし、「にじます」を海で養殖した場合は、「さけ」のアレルギー表示の対象となりますので注意してください。

こういった、各特定原材料等の範囲の考え方については、食品表示基準Q&Aの
「別添 アレルゲンを含む食品に関する表示」(P18、D-1~)に記載されています。
(※リンクをクリックすると消費者庁のページ(PDF)が開きます。)
他の特定原材料等についても、こちらを参考にご判断ください。

3.魚介類のアレルギー表示について

アレルギー表示で、「一部に・・・魚醤(魚介類)を含む」という記載を見たことはありますでしょうか。
特定原材料等28品目の中には、「魚介類」は含まれていないのに、どうして?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
これは特別に認められている表示であり、通常のアレルギー表示のルールとは少し異なっています。
網で無分別に捕獲した魚介類については、そのまま原材料として使用されるため、
どの種類の魚介類が入っているか把握できません(「えび」や「かに」等の特定原材料等が含まれてしまう可能性がある)。
こういった製造工程上の理由から、以下の6つの食品に限り、例外的な表示方法が認められています。

《例外規定表示》
①たん白加水分解物(魚介類)
②魚醤(魚介類)
③魚醤パウダー(魚介類)
④魚肉すり身(魚介類)
⑤魚油(魚介類)
⑥魚介エキス(魚介類)

例えば、原材料中に「魚醤(網で無分別に捕獲したものをそのまま原材料として使用しているもの)」を使用している場合の表示例は以下になります。

個別表示の場合
「…、トマト、海苔、魚醤(魚介類)、醤油(小麦・大豆を含む)、みりん…」

原材料名の魚醤に「(魚介類)」を付けて表示します。
通常のアレルギー個別表示では「(〇〇を含む)」のように記載しますが、魚介類の例外表示では「を含む」は記載しません。

一括表示の場合
「…、トマト、海苔、魚醤(魚介類)、醤油、みりん…、(一部に小麦・大豆・魚醤(魚介類)を含む)」

原材料名中に「魚醤」の表示が出てくる場合は、末尾のアレルギー表示とは別に、原材料名にも「(魚介類)」を併記する必要があります。
ただし、複合原材料で「その他」でまとめられる場合など、原材料名中に「魚醤」の表示が省略される場合は必要ありません。

このように、魚介類の例外表示では通常のアレルギー表示のルールとはやや異なりますので、ご注意ください。


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仲田
品質管理歴7年。前職は食肉加工品メーカー。食品表示検定上級、管理栄養士、お肉博士の資格を持っています。好きな食べ物は牛肉です。

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