こんにちは、オージーフーズ 品質管理部の徳原です。
立春とは名ばかりで、寒い日々が続いていますね。体調を崩さないよう皆様もご自愛ください。
さて、今回は「はちみつ類」を例に、表示ルールについて解説していきます。
はちみつは、食パンに塗ると美味しいですよね!
食品の分類や販売する場所によっては、食品表示法(食品表示基準)だけではなく、地方自治体の条例(東京都消費生活条例など)や公正競争規約なども確認する必要があります。
それぞれにどのような表示ルールがあるか見ていきましょう!
食品表示基準
その他の加工食品と同様の表示ルールですが、「原料原産地表示」で留意する内容があります。
原料原産地表示の対象が「はちみつ」や「精製はちみつ」の場合は下記の様に表示します。
【記載例】
原材料名 はちみつ(国産)
原材料名 精製はちみつ(国内製造)
「はちみつ」は「製造地」ではなく、「原産地」を表示し、採蜜国を表示します。
はちみつは、食品表示基準別表第1において、加工食品に分類されていますが、一般的に生鮮食品に近い食品であると認識されていることなどにより、製造地表示になじまない食品とされているため「原産地」を表示します。
(はちみつの他に、岩塩・鶏卵・コショウなどがあります。)
これははちみつ類だけではなく、はちみつを使用した加工食品に原料原産地表示を表示する時も同様です。
東京都消費生活条例
はちみつ類の対象は、①はちみつ、②精製はちみつ、③加糖はちみつ、④巣はちみつ、⑤巣はちみつ入りはちみつになります。
東京都消費生活条例では、「品名」「原材料の割合又は重量」の表示をルール付けています。
(1)品名
・精製はちみつは「精製はちみつ」
・加糖はちみつは「加糖はちみつ」
・巣はちみつは「巣はちみつ」
・はちみつに巣はちみつを加えたものは「巣はちみつ入りはちみつ」と表示します。
(2)原材料の割合又は重量
・精製はちみつを使用したはちみつ類は「精製はちみつ」
・加糖はちみつは「使用した糖類」
・巣はちみつ入りはちみつは「巣はちみつ」
の原材料に占める重量の割合を表示します。
・製品に占める重量割合で0.05%以上のローヤルゼリー、0.1%以上の花粉若しくは果汁を使用又は添加したはちみつ類は「ローヤルゼリー、花粉若しくは果汁」
の原材料に占める重量又は重量の割合を表示します。
(使用する単位は、「パーセント」又は「グラム」です。)
【記載例】
原材料の割合 砂糖○%
原材料の重量 ローヤルゼリー○g
これらは、東京都や全国向け通販で販売する場合は、必須の表示になります。
はちみつ類の表示に関する公正競争規約
まず、「はちみつ類」の対象は、①はちみつ、②甘露はちみつ、③巣はちみつ、④巣はちみつ入りはちみつになります。
東京都消費生活条例とは、はちみつ類の定義の対象が異なりますのでご留意ください。
公正競争規約では、名称、原材料名、採蜜国等の表示の他、「組成基準」、「有機」の表示や特殊な蜜源のはちみつが入っている場合の強調表示の方法、「純粋はちみつ」等の表示についてなどが細かくルール付けられています。
今回は「使用上の注意に関する表示」について説明します。
令和元年(2019年)5月31日に告示・施行され、使用上の注意に関する表示として、「乳児ボツリヌス症注意表示の義務化及び視認性向上への対応」が加わりました。
はちみつにはボツリヌス菌(芽胞)が含まれていることがあります。
1歳以上の子供や大人は問題なく食べられますが、腸内環境の未熟な1歳未満の乳児は、ボツリヌス菌により「乳児ボツリヌス症」を発症することがあります。
症状としては、物が二重に見えたり、手足に力が入りにくくなるなどの神経症状が出現し、放置すると呼吸困難などを起こして短時間で命にかかわる場合もあります。
この注意喚起を枠外に、下記のように明瞭に表示する必要があります。
「1歳未満の乳児には与えないで下さい。」
又は
「1歳未満の乳児には食べさせないで下さい。」
この表示は、はちみつ類だけではなく、はちみつを含む食品(はちみつを使っているパンや焼菓子など)についても表示します!
ボツリヌス菌(芽胞)は熱に強いため、加熱処理の有無にかかわらず、対象になります。
そのため、加熱処理すれば安全と誤解される表示をしないこともルール付けています。
公正競争規約は、景品表示法に基づいて、消費者庁及び公正取引委員会が認定したものであるため、公正取引協議会の会員は必須の表示となります。そのため、公正取引協議会の非会員の場合は任意の表示になりますが、非会員でも公正競争規約に則り表示することで、消費者にとってより親切な表示を提供することができます。
(参考資料)※全国はちみつ公正取引協議会HPのリンクが開きます。
▼はちみつ類の表示に関する公正競争規約及び施行規則
https://honeykoutori.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/b7b3f5ee9fc035b553f4c46d5a734952-1.pdf
(参考資料)※東京都福祉保健局HPのリンクが開きます。
▼はちみつ類品質表示基準実施要領
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/files/20190701_youryou_hatimitsu.pdf
▼ハチミツによる乳児ボツリヌス症から赤ちゃんを守りましょう
あとがき
今回は、はちみつ類を紹介しましたが、その他の食品でも、正確な内容になっているか不安な方(表示義務化されているけど、内容が分からない。アレルギー表示の方法が分からない。最新の表示の情報をどうやって入手したらいいか分からない。法令に則っているか判断できない等)、品管業務の人手が足りない会社様は是非オージーフーズの「表示のチェック」(7,200円~)、「表示案の作成」(18,000円~)、「規格書作成代行」や「規格書照合」サービス(15,000円~)、「eBASE入力代行」サービス(20,000円~)にご依頼ください!
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