今回のテーマは「栄養機能食品」になります。
皆様、栄養機能食品として販売されている商品を一度は目にされたことがあるかと思います。
サプリメントやバランス栄養食でよく目にしますが、お菓子やココアなどでも栄養機能食品として販売されているものもあります。
ではどういった条件をクリアすれば表示できるのか、その表示方法などについて簡単にご説明いたします。
栄養機能食品とは
栄養機能食品は、保健機能食品のうちの1つになります。
保健機能食品には3つあり、「特定保健用食品(トクホ)」、「機能性表示食品」、そして「栄養機能食品」です。
これらはすべて何らかの機能を商品に表示するものですが、国の審査がいるか、届出が必要かなどの違いがあります。
違いについての詳細は、弊社ホームページのコラムでもご説明しておりますので参照くださいませ。
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。
栄養機能食品として販売するためには、1 日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、国が定めた下限値・上限値の基準に適合していることが必要となります。
国への許可申請や届出の必要はありません。そのためメーカー様にとっては、商品化のハードルは比較的低いのではないでしょうか。
栄養機能食品の表示方法について
栄養機能食品に必要な表示事項は下記①から⑬まであり、すべてを表示する必要があります。(食品表示基準
第7条、第21条より)
① 栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称
② 栄養成分の機能
③ 一日当たりの摂取目安量
④ 栄養成分の量及び熱量(機能を表示する栄養成分を含む「栄養成分表示」)
⑤ 摂取の方法
⑥ 摂取をする上での注意事項
⑦ バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
⑧ 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨
⑨ 一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合
⑩ 栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言
⑪ 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
⑫ 特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
⑬ (生鮮食品のみ)保存方法、その他(加熱等により栄養成分に大きく変化が生じる食品については調理法など)
こんなにたくさんあるのかと思った方もいるかもしれません。
市販されている栄養機能食品には、必ずこれらすべてが記載されています。
具体的な記載内容についてはここで説明すると長くなってしまうので、消費者庁HP「栄養機能食品について」をご確認ください。※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。
表示禁止事項
栄養機能食品として機能等の表示が認められている栄養成分以外の成分の機能を示す用語について、表示することは禁止されています。
食品表示基準の別表第11に記載されている表示以外の機能表示は認められておりません。
例えば、カルシウムの栄養機能食品では「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」以外の機能表示をおこなうことはできないので、注意が必要です。
また、特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語について表示することも禁止されています(「ダイエットできます」「疲れ目の方に」等)。
注意点
栄養成分表示において、機能の表示を行う栄養成分の数値は、食品表示基準 別表第9に記載された分析方法で測定されている必要があります。
計算値などでの値で表示することはできず、「推定値」「この表示値は、目安です。」の文言を記載することはできません。
定められた分析方法については、消費者庁HP「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(45~47ページ「測定及び算出の方法」)」をご参照ください。※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。
以上、簡単ではございますが、栄養機能食品についてご説明させて頂きました。
表示方法は何だか細かくてよくわからない、という方もいらっしゃるかもしれません。
弊社では、「栄養機能食品」の表示チェック、表示作成のサービスを承っております。
お持ちの商品が該当する食品表示基準、都道府県条例の確認と合わせて、栄養機能食品の規定についてもしっかり対応させて頂きます。
また各種栄養成分について、食品表示基準 別表第9に記載された方法での分析も承ることが可能です。
(価格表はこちら)
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品質管理全般で問題がないかご不安な方は、
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