今回は「食品衛生法等の一部を改正する法律」の本格施行に伴う衛生規範の廃止と、今後の対応について行政機関に確認した結果を紹介いたします。
衛生規範とは、洋生菓子や弁当など製造時において食中毒の原因となりやすく衛生上の配慮が必要となる食品を対象に、厚生労働省が作成した衛生的な食品の取扱いに関する目安です。
食品衛生法のような法令ではないものの、それに準じる微生物基準としていままで扱われておりました。
微生物基準につきましては以下の記事も併せてご覧ください。
2018年6月13日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」の本格施行に伴って、一部の通知等が廃止・改正されました。
廃止となった通知等の一覧は
食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う営業等の取扱いについて(薬生食監発 0601第3号令和3年6月1日)
(※リンクをクリックすると厚生労働省のページが開きます)
をご確認ください。
全ての食品等事業を対象にHACCPに沿った衛生管理に取り組むことが制度化されたため、廃止される通知の中に下記の衛生規範が含まれております。
HACCP制度化につきましては以下の記事も併せてご覧ください。
弁当及びそうざい、漬物、洋生菓子、生めん類において今後保健所等による収去(抜き取り検査)の基準がどうなるのか、自社基準を設定する場合どうすればいいのかを行政機関に確認をいたしました。
※行政機関により対応が異なる場合がございます。最終的な判断は管轄の保健所等にご相談ください。
その結果、
とのことで、
弁当及びそうざい、漬物、洋生菓子、生めん類において、いままで衛生規範に記載されていた微生物基準について、改めて変更等を考えるよりも、制度化されたHACCPに沿った衛生管理にしっかりと取り組んでほしいという内容でした。
もちろんHACCPに沿った衛生管理の一環として微生物検査を行うことは、取り扱っている食品の衛生状態や製造環境に問題がないかを確認する重要な手段となります。
一般生菌、大腸菌などの微生物検査を行いたいという方は是非
▼微生物検査
をお申し込みください。
弁当及びそうざい、漬物、洋生菓子、生めん類はもちろん、それ以外の検査項目についても可能な限りアドバイスさせていただきます。
今回の記事は株式会社オージーフーズ品質管理部の関根が担当いたしました。
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