今回は表示作成の際に間違える事が多い、製造と加工の違いについて説明いたします。
食品表示を見ていると製造者、加工者、輸入者と記載があります。
輸入者に関してはなんとなく、「輸入した者」という事で分かりやすいかと思いますが、製造者と加工者となると、「製造?加工?どう違うの?」と、その差が分かり難い様です。
まずはそれぞれの単語の定義から、違いを確認しましょう。
「製造」 その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出す事。
「加工」 あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新たな属性を付加する事。
つまり、製造は「本質的に異なるものに変える」、加工は「本質的には変えない」という事で、両者の違いとしては「本質的な変化の有無」という事になります。
つづいて、加工と製造の具体的な内容についてです。基準が「本質的な変化の有無」となりますので、「加工」の範囲を越えた行為が「製造」となります。
そして、「加工」の範囲(基準)については「食品表示基準Q&A」に明記されていますので、下記を参照ください(消費者庁 食品表示基準Q&A、総則-15より抜粋)。
形態の変更については分かりやすいのですが、「加塩」や「表面をあぶる」、「結着防止」については分かり難いので注意が必要ですね。
最後に表示をチェックしている際に見かける、間違えやすいパターンについて紹介します。
通常の商品が加工となるため、単に衣をつけた惣菜半製品(アジフライやトンカツ等)を販売すると、未加熱である事から「加工者」と記載してしまう事があります。
アジからアジフライといった変更は「本質的な変化」がありますので、「製造者」が正しい表示となります。
他社から仕入れたバルク品を小分けし、自社製品の添付品としてあわせて販売すると、自社製品は既に表示があるからと小分け品にも表示を行い、バルク品の表示を基に「製造者」と記載してしまう事があります。
元々の表示が「製造者」であっても、単に小分けした場合は「本質的な変化」はありませんので、「加工者」が正しい表示となります。
以上の様に普段と違う場合に間違えやすい傾向がありますので、新しい商品を販売する際には「加工」と「製造」のどちらになるかを、一度確認して表示を作成されると良いかと思います。
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