今回のメルマガは食品表示作成時に間違いやすい箇所を解説いたします。
おかげさまで食品表示チェックに数多くのご依頼をいただいております。
その中で修正をお願いすることが多い内容をいくつかピックアップいたしました。
表示作成をされる際に注意いただけたら幸いです。
※以下の事例は加工食品を対象としております
・名称、原材料名、内容量他
①食品表示基準別表(以下別表)第三に記載されている食品は、別表第四に従って名称、原材料名、内容量を記載する必要があります。
②別表第十九に記載されている食品は別表第十九に記載されている項目を表示する必要があります。
③別表第二十に記載されている食品は表示の方式が定められています。
一例として、ソースで煮込んだ冷凍ハンバーグはソースで煮込んだ旨(別表第十九)を容器包装の見やすい箇所に十六ポイント活字以上の統一のとれた大きさで表示(別表第二十)しなければなりませんが、記載されていない事例がありました。
(あくまで一例です。上記以外にもソースで煮込んだ冷凍ハンバーグに必要な表示はあります)
▼食品表示基準
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_201009_4.pdf
※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。
・アレルギー表示
食品表示基準でアレルギー表示の区切りは「・」(中黒)となりました。
ですが、以前のまま「、」を使用している場合があります。
一括表示で原材料欄(添加物欄)の最後に表示する場合「~、(一部に○○を含む)」と括弧の前に「、」を入れることも忘れがちです。
アレルギー表示については下記の記事もご覧ください。
・栄養成分表示
合理的な推定により得られた値である表示「この表示値は、目安です。」「推定値」ですが、使用できない場合があります。
機能性表示食品(生鮮食品を除く)、栄養機能食品、特定保健用食品、そして栄養強調表示です。
例えば「たんぱく質豊富」と表示した場合、たんぱく質以外の栄養成分に対しても、「この表示値は、目安です。」「推定値」を使用することはできません。
※生鮮食品の場合、強調する栄養成分以外の表示する栄養成分は合理的な推定により得られた一定の値の表示が可能です
栄養成分表示については下記の記事もご覧ください。
・自治体の条例
東京都消費生活条例等、各自治体で個別に表示基準を定めている場合があります。
その際、対象となる範囲が食品表示基準や食品衛生法と異なる場合があることに注意が必要です。
例えば東京都消費生活条例で調理冷凍食品に原材料配合割合の表示が定められておりますが、食品表示基準で「冷凍食品」の表示が必要な食品以外の「冷凍品」も対象となります。(アイスクリーム類、菓子類、食品表示基準別表第三に定められている調理冷凍食品は対象外です)
冷凍で流通するけれども冷凍食品じゃないから原材料配合割合について考えなくてもいいや、ではなく、まず原材料配合割合の対象であると考え、その上で原材料配合割合表示が必要となる原材料がないかを確認する必要があります。
詳細は
東京都福祉保健局 食品衛生の窓
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/index.html
の東京都消費生活条例に基づく食品の品質表示のページをご確認ください。
東京都消費生活条例については下記の記事もご覧ください。
今回の記事は関根が担当いたしました。
間違いやすい箇所はまだまだ紹介しきれないほどにたくさんあります。
ちゃんとした表示を作成できるか不安という方は、是非「表示のチェック」(7,200円~)、「表示案の作成」(18,000円~)をお申込みください。
弊社スタッフならばこのようなミスはいたしません!
他にも「規格書作成代行」や「規格書照合」サービス(15,000円~)、「eBASE入力代行」サービス(20,000円~)、「微生物検査」(基本3項目:4,800円)、「栄養成分分析」(基本5項目:10,000円)、「栄養成分の計算」(5,000円~)もございます。
※BtoBプラットフォーム規格書は利用規約の関係で作成代行をお受けしかねます。
秘密保持契約を締結することも可能です。
お電話でのお問合せはこちら
TEL:03-5367-2327
(平日10:00~17:30)
「こんな話題を扱ってほしい」「ここがよくわからないので解説してほしい」など、リクエストもお待ちしております!
オージーフーズ品質管理部メールマガジン2021.2.18発行号
- 食品表示作成・チェックにあたって確認しているサイトをご紹介 - 2024年9月19日
- 含むの? 含まないの? 「以上」「以下」「未満(満たない)」「超える」「上回る」「下回る」 - 2024年6月25日
- 2024年5月時点でアレルギー表示関連の対応が必要な個所について - 2024年5月24日