PB商品など外部委託により商品を製造している場合などは、食品表示(一括表示)についてどの事業者(製造者、販売者等)が責任を持つかご存知でしょうか?
今回のメールマガジンでは、事業者(製造者、販売者等)の情報を表示する方法と2つの事業者を表示する場合において、どちらが表示の責任を持つかについて説明いたします。
食品表示基準では表示責任者である事業者を「食品関連事業者」と呼びます。
一括表示には、「食品関連事業者(氏名又は名称及び住所)」と「製造所又は加工所の事業者(所在地及び氏名又は名称)」を記載する必要があります。
※2つが同一の場合は、1つにまとめて表示することが可能です。
例えば「製造者」と「販売者」の両方を表示する場合は、どちらが食品関連事業者(表示責任者)になるのでしょうか?
答えは、「販売者」になります。
事業者間で合意があれば、「製造者」に代わって「販売者」が表示責任者となることが可能です。
そのため、「販売者」は「製造者」より先に表示する必要があり、「販売者」に「製造所固有記号」を表示する場合以外は、「製造者」を表示せずに、「販売者」のみを表示することはできません。
表示責任者の電話番号表示について、行政に問い合わせしたところ、
との回答をいただきました。
電話番号を表示する際はご留意ください。
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