PB商品など外部委託により商品を製造している場合などは、食品表示(一括表示)についてどの事業者(製造者、販売者等)が責任を持つかご存知でしょうか?
今回のメールマガジンでは、事業者(製造者、販売者等)の情報を表示する方法と2つの事業者を表示する場合において、どちらが表示の責任を持つかについて説明いたします。
責任者(製造者、販売者等)の前提として
食品表示基準では表示責任者である事業者を「食品関連事業者」と呼びます。
一括表示には、「食品関連事業者(氏名又は名称及び住所)」と「製造所又は加工所の事業者(所在地及び氏名又は名称)」を記載する必要があります。
※2つが同一の場合は、1つにまとめて表示することが可能です。
食品の一括表示に表示する方法
-
- 販売者の場合
「食品関連事業者」のみに該当します。
加えて「製造所又は加工所の事業者」の表示が必要になります。 - 製造者又は加工者の場合
「製造所又は加工所の事業者」に該当し、「食品関連事業者」を兼ねることも可能です。 - 輸入者の場合
輸入業者の営業所が「製造所又は加工所の事業者」に該当し、「食品関連事業者」を兼ねることも可能です。
輸入した製品の表示内容について日本国内で責任を持つ者となり、輸入業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を表示します。
- 販売者の場合
※「製造者」(製造所又は加工所の事業者)と「販売者」(食品関連事業者)の両方を表示する場合は、「販売者」(食品関連事業者)を先に表示する必要があります。
※「製造者」は枠内に表示することも可能です。
※「製造者」は「製造所」や「製造場所」等と表示することも可能です。
食品表示の責任者は誰か(製造者?販売者?)
例えば「製造者」と「販売者」の両方を表示する場合は、どちらが食品関連事業者(表示責任者)になるのでしょうか?
答えは、「販売者」になります。
事業者間で合意があれば、「製造者」に代わって「販売者」が表示責任者となることが可能です。
そのため、「販売者」は「製造者」より先に表示する必要があり、「販売者」に「製造所固有記号」を表示する場合以外は、「製造者」を表示せずに、「販売者」のみを表示することはできません。
つい最近、表示責任者の電話番号表示について、行政に問い合わせしました。
すると、“表示責任者の電話番号表示は任意となりますが、消費者にとって有益な情報となるので勧めています。ただし、販売者・製造者の両方の電話番号を記載するなど、消費者がどちらに電話したらいいか紛らわしいのは好ましくないです。また、消費者からの問い合わせ等に対応するのは表示責任者であり、製造者がその役割となるのであれば、表示責任者は販売者ではなく製造者になります。販売者の表示自体を無くすべきです。”との回答をいただきました。
電話番号を表示する際はご留意ください。
弊社では、食品表示チェック、表示案の作成のご依頼を承っています。表示関係で何かお困り事をお持ちでしたら、是非「食品表示チェック」「食品表示案の作成」のサービスをぜひ一度お試しくださいませ。
また、品質管理全般で問題がないかご不安な方は、
「食品表示・品質管理お悩み相談」(年間90,000円(税抜))にお申し込みください!質問を何回でもお受けいたします。
他にも「規格書作成代行」や「規格書照合」サービス(15,000円~)、「微生物検査」(基本3項目:4,800円)、「栄養成分分析」(基本5項目:10,000円)、「栄養成分の計算」(5,000円~)、「eBASE入力代行」サービス(20,000円~)がございます。
※BtoBプラットフォーム規格書は利用規約の関係で作成代行をお受けしかねます。
秘密保持契約を締結することも可能です。
オージーフーズ品質管理部メールマガジン2020.9.30発行号
お電話でのお問合せはこちら
TEL:03-5367-2327
(平日10:00~17:30)
- 食品の「eBASE入力代行」「仕様書作成代行」「仕様書データ照合」サポートサービスプラン比較紹介 - 2024年10月11日
- 食品表示の「チェック」「作成」サポートサービスプラン比較紹介 - 2024年10月7日
- 間違いやすい栄養成分表示について解説します! - 2024年8月15日