もし食品表示基準を守らなかった場合にどうなってしまうのかをわかりやすく解説します。
今年に入ってからの災害等で原料や包材の変更を迫られている方や、新しく通販を始める方もおられるかと思いますが、そんな時に注意したいのが食品表示の間違い。
もちろん間違いをしないことが一番ですが、もしも誤表示をしてしまったらどうなるのでしょうか?
2020年6月19日に消費者庁、国税庁及び農林水産省による令和元年度下半期の指導・指示・命令件数が公表されました。
令和元年度の合計では指導が169件、指示が3件、命令が0件でした。
命令は0件ですし、指導と指示も前年度より減少しております。
同じ資料に記載されている指導の内訳ですが、生鮮食品は75件中60件と圧倒的に「原産地の誤表示・欠落」が多いです。
加工食品は103件中59件と半数以上が「原材料名の誤表示・欠落」でした。
(一部品目区分の重複があるため指導件数とは一致しません)
そもそも指導・指示・命令はそれぞれどのような場合に出されるのでしょうか?
消費者庁の食品表示に関するパンフレットには以下のような内容が書かれています。
出典:「早わかり食品表示ガイド」抜粋(消費者庁) (2020年7月13日に利用)※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。
これを見て、あれ? と思った方もいるかもしれません。
指示・命令についてはどのような場合に行われ、食品表示法に違反するとどのような罰則があるかが記載されております。
また、指示・命令では罰則に加え公表が行われます。
公表の例として関東農政局をご紹介いたします
しかし、先ほどから「指導」という単語が一言も出てきません。
「指導」とは何なのでしょうか?
消費者庁の食品表示法等(法令及び一元化情報)のページには下記の指針が掲載されております。
それによると食品表示基準違反は下記全てに該当する場合「指導」を行い、一つでも該当しない場合は「指示」を行うとあります。
過失であり、違反を指摘された際にすぐに是正や告知対応すれば、基本的に指導となり、罰則や行政による公表は行われません。
しかし、指導であっても食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が整備・保存されていないことにより、食品表示基準に違反する蓋然性が高いときは公表されると指針にもありますし、安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示をしない場合は、リコール・回収等命令が行われます。
先ほど、加工食品の指導は103件中59件と半数以上が「原材料名の誤表示・欠落」と書きましたが、過失ですぐに対応すれば大事にはならない……わけでは決してありません。
その誤表示・欠落が例えばアレルゲンに関わることであった場合、安全性に重要な影響を及ぼしますし、行政が公表しないだけで指導でも社告、ウェブサイトの掲示、店舗等内の告知等を行う必要があります。
なにより食品関連事業者は消費者のため、正しい表示を行わなければなりません。万が一にも指導・指示・命令の対象とならないよう、食品表示法に基づき細心の注意を払う必要があります。
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