東京都の条例「東京都消費生活条例」で定めている食品表示ついて紹介いたします。
東京都消費生活条例とはどういうものか、また、よく表示のチェックをする調理冷凍食品について、東京都では調理冷凍食品の定義をどのように定めているのかを詳しく解説いたします。
食品表示のプロが解説するわかりやすい食品表示講座です。
目次
東京都消費生活条例とは
東京都では「東京都消費生活条例」で法令では規定のない品目や事項について表示の基準を設け、食品では下記の4品目について定めています。
- 調理冷凍食品
- かまぼこ類
- はちみつ類
- カット野菜及びカットフルーツ
これは東京都内で製造された商品ではなく、東京都で「販売する」商品が対象になりますので全国で通信販売をしている場合は対象になります。
ご注意ください。
東京都消費生活条例の調理冷凍食品の表示について
今回は上記の内、私たちオージーフーズ品質管理サポートサービスへ多くの食品表示のチェックの依頼がくる調理冷凍食品について解説します。
調理冷凍食品の定義
東京都では調理冷凍食品の定義を下記の様に定めています。
上記は「東京都の調理冷凍食品の定義」となりますので、食品表示法やJAS法、食品衛生法等で定められた調理冷凍食品(冷凍食品)に該当しない場合でも東京都の表示が必要になる事がありますのでご注意ください。
又、アイスクリーム類、冷凍された菓子類は除くとされております。
調理冷凍食品に東京都消費生活条例で表示を定めている2項目
東京都で定められている表示項目は下記の2項目となります。
項目1:原材料配合割合
原材料の一部の名称を商品名に付している場合、パッケージの文言で特定の原材料を強調している場合等が対象になります。
項目2:原料原産地名
原材料及び添加物に占める重量の割合が上位3位、かつ当該割合が5%以上である原材料、及び商品名等にその名称が付された原材料が対象になります。
※又、例外規定もありますのでご注意ください。
表示ルールを定めている地方自治体は他にもあります
今回ご紹介した東京都消費生活条例のように食品表示のルールを定めている地方自治体は東京都以外にもあります。例えば、京都市等が挙げられますね。
地方自治体のルールは他の地域ではルール自体に気づきにくい事があります。
通信販売する場合は販売先は「全国」が対象です。各地方自治体の表示ルールについても留意して一括表示やパッケージデザインの作成をしましょう!
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あとがき
今回は、東京都の調理冷凍食品の表示に関するポイントをお伝えしました。
地域ごとの決まり等もあり、難しいところですよね。もし「うちの商品の食品表示はきちんと出来ているかな」と気になる時は、オージーフーズ品質管理部のサポートサービスをお役立て頂けたらと思います。
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