食品添加物の「用途」の表示について食品表示のプロが表示方法のポイントを解説いたします。
基本的には食品添加物には用途や使用基準が規定されています。
例えば「亜硝酸ナトリウムの用途は発色剤、食肉製品や鯨肉ベーコン等の食品に使用可能」といったように添加物ごとに細かく規定されています。この用途に関する添加物表示の間違いが時折見られますので、その点について詳しく解説いたしますね。
なお、以前のメルマガでも添加物について触れておりますので、こちらもあわせてご覧ください。
以前のコラムで添加物の用途名併記について触れておりますが、この用途名併記する添加物の内、保存料には次のような食品添加物があります。
用途名併記する保存料の例
…等々
保存料の用途で使用したもの以外では「保存料(〇〇)」といった表示は行いませんが、よく間違えるものとしては「エタノール(酒精)」があります。
エタノールは食品に添加すると微生物の抑制効果があることから、適切に使用することで賞味期限の延長が見込めます。そのため、エタノール=保存料と捉えられている事が時折見られますが、エタノールは保存料としては規定されていません。
この場合の用途としては「製造用剤(日持ち向上剤)」となりますので、ご注意ください。
添加物の中には複数の用途をもつものがあります。
添加物は基本的には使用する際に「主たる用途」を決めて使用します。
例えばソルビトール、こちらは保湿性向上等の目的で製造用剤としての用途と、甘味料としての用途があります。
ソルビトールの様な複数の用途をもつ場合、この「主たる用途」が重要になります。
ソルビトールは製造用剤として広く使用されているため、「ソルビトール」と記載されていることが多くあります。
しかし、甘味料として使用した場合は「ソルビトール」と記載できません。
主な用途によって同じ添加物でも記載方法が変わることがありますのでご注意ください。
オージーフーズ品質管理部のホームページでは添加物以外にも、食品の品質管理に関するテーマ、表示に関するテーマで解説記事をたくさんアップしています。
参考になる情報満載です。ぜひ併せて読んでみてください。
今回の記事では、食品添加物の「用途」の表示についてお話しいたしました。
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今回の更新はオージーフーズ品質管理の和田が担当いたしました。
ようやく涼しい日がでてきて、少しずつ秋を感じるようになりましたね。季節の変わり目は体調を崩しやすい時候でもありますので、くれぐれもお気を付けくださいませ。
オージーフーズ品質管理部メールマガジン2019.9.26発行号