識別マークの表示でよくある間違い、ご注意頂きたいポイントについて食品表示のプロがわかりやすく解説いたします。
識別マークとは、通称『リサイクルマーク』『プラマーク』等の呼び名で使用しているマークのことです。どのようなものにマークが必要であるのか、不要になる例はどのようなときか、基本から丁寧に解説いたしますね。
目次
識別マーク表示の目的は、消費者の分別排出を容易にし、市町村の分別収集を促進することです。
識別マークによる識別表示が必要となるのは「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」で再商品化義務が定められている特定容器包装 になります。
こちらの表にあるように、プラマーク、紙マーク、ペット、スチール、アルミマークなどは表示が義務となっております。
牛乳パックや段ボールなどのマークは義務ではなく、事業者が自主的につけているものになります。
しかし、アルミ製のものを使用していても、それが「飲料・酒類用のアルミ缶」でない限り、アルミのマークを付ける必要はありません。
例えば、商品のビンの蓋がアルミ製であっても、アルミのマーク記載は不要ということになります。
また、紙マークについても「容器包装」で紙が使用されていない場合、マークは不要となります。
例えば、商品に同梱しているチラシなどに対して紙のマークが記載されていることがありますが、このチラシが「容器包装」に該当しないものであればマークは必要ありません。
容器包装に該当するかどうかは、経済産業省「容器包装に関する基本的な考え方」(平成18年12月)を参照してください。
識別マークは、容器包装リサイクル法に基づくリサイクルが円滑に行われるよう、消費者が容易に分別排出できるようにすることを目的としています。
識別表示の対象外であるものに対してマークを表示することは、消費者・事業者の混乱を招きます。対象外の製品には、マークを表示しないようにしてください。
識別マークに関する基本事項(容器包装の対象範囲、識別マークの大きさの基準など)についてコラム内の別記事で詳しく解説しています。こちらも読んでみてください。
以上、識別マーク表示の注意点でした。
土産物や通販など包装が増えると複雑になるかもしれませんが、パッケージ表示の作成時には、今一度ご確認くださいませ。
生活が豊かになってきた一方で、増え続けるゴミの環境問題は私たちの未来にとって重要な課題となっています。資源を有効に利用することを一人一人が意識していきたいですね。
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