新しい原料原産地表示制度のポイントを解説いたします。
原料原産地表示制度について、対象になる商品とは何か、対象になる原材料とは何か、いつまでに対応したら良いのか、わかりやすい大切な3つのポイントを食品表示のプロが解説いたします!
目次
新しい原料原産地表示制度とは
原料原産地表示制度とは、加工食品に使用された原材料の原産地を商品に表示する制度のことで、2017年9月1日から新制度はスタートしております。
食品メーカーや販売者などの食品関連事業者の皆さまは、原料原産地表示を行う準備や情報収集をされているかと思いますので、簡単に制度のポイントをご紹介します。
参考資料(農林水産省)
<新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル>
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html
※農林水産省のホームページにある資料です。
新しい原料原産地表示制度の3つのポイント
対象になる商品とは
全ての加工食品(輸入品を除く)が原料原産地表示の対象(一部以前より原料原産地表示の規定がある食品もあります)
対象になる原材料とは
原材料に占める重量割合上位1位の原材料が原料原産地表示の対象
重量割合上位1位の原材料が生鮮食品の場合は「国産」、「アメリカ産」等の産地を表示します。
重量割合上位1位の原材料が加工食品の場合は「国内製造」、「アメリカ製造」等の製造地を表示します。
新しい原料原産地表示はいつまでに対応すれば良いのか
経過措置期間はすでに終了しております。そのため、現在製造している製品は対応する必要があります。
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あとがき
自社の商品が原料原産地表示の対象なのか。どのように表示したらいいのか。新表示への切り替えや新たな原料原産地表示など、変更が多く、担当者の皆さまの負担は大きいかと思います。
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記録的な大雪と寒さだった今年の冬でしたが、ようやく春めいてまいりましたね。浅春の折、皆様も何卒ご自愛下さい。
今回の担当は株式会社オージーフーズ品質管理の下村がお届けいたしました。
また次回の更新をどうぞお楽しみに。
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