食品リコール・回収を行った場合の届出の義務化について解説いたします。
2018年12月に、食品表示法の一部を改正する法律が公布され、食品リコール・回収を行った場合の届出が義務化されることが決まりました。その概要について食品表示のプロがわかりやすくお話しいたします。
義務化された背景と目的
これまで、自治体によっては条例によって食品リコール・回収や自主回収についての報告を義務づけている自治体もありましたが、すべての自治体ではありませんでした。
そのため、消費者が全ての食品リコール(回収)情報を得ることができない状況でした。
そこで、今回の法改正によって、リコール対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐことを目的として、食品事業者が行う食品リコールに関する情報が一元的にシステムで見られるようになります。
対象となる食品リコール情報
- 食品衛生法違反または違反のおそれの場合…大腸菌による汚染や異物の混入等
- 食品表示法違反の場合…アレルゲンや消費期限、保存の方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り
罰則規定について
罰則規定として、食品リコール・回収を行った場合の届出をしない又は虚偽の届出をした者は50万円以下の罰金となっています。
※2019年1月時点の情報です。
今後の動向・備えておくこと
具体的な届出事項と届出手続については、追って厚生労働省令・内閣府令等で規定されますので、食品事業者の皆様においては食品行政の動向に注意を払う必要があります!
食品リコール・回収が起きてしまうと、消費者やお取引先様からの信頼を大きく失う結果となります。
食品リコール・回収の義務化に向けて、アレルゲンや消費期限、保存の方法等の安全性に関する表示の欠落や誤りがないか、今一度、食品表示の点検を行ってみてはいかがでしょうか。
「わが社の商品の食品表示は大丈夫かな。心配だなぁ」と感じたら、オージーフーズ品質管理サポートサービスで表示のチェックや作成を行っていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
弊社には、食品の品質管理を専門に経験を積んだメンバーが揃っています。
あとがき
今回のメールマガジンは品質管理マネージャーの下村が担当致しました。
まだまだ寒い日が続きますが、皆様変わりなくお過ごしでしょうか。
三寒四温の季節、風邪などひかれないようお気を付けください。
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