目次
製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称とは:一般用加工食品の場合
最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工を行った「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」「加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称」を表示します。
輸入品の場合
ただし、輸入品は「輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名又は名称」を表示します。
乳の場合
また、乳である場合は「乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地及び乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称」を表示します。
表示のポイント
・「氏名又は名称」は屋号や商号のみを表示することはできません。法人登記された法人名か個人の氏名を表示する必要があります。
・同一製品を2以上の製造所で製造している場合、製造所固有記号をもって代えることができます。
・表示内容に責任を有する者(表示責任者)と「所在地」及び「氏名又は名称」が同一の場合は省略することができます。
・表示責任者と異なる「所在地」「氏名又は名称」は「表示責任者表示に近接した枠外の場所」もしくは「枠内の表示責任者表示の下」に「製造者」「製造所」「製造場所」「加工者」「加工所」「加工場所」「輸入者」等の事項と共に表示してください。(製造所固有記号で表示する場合を除く)
よくある質問
消費者庁 食品表示企画課「食品表示基準Q&A」より抜粋
以下の場合は「製造者の氏名又は名称」の表示として適切ですか。① 製造者が個人の場合であって、「製造者の氏名又は名称」として、消費太郎」のように氏名が書いてなく「消費商店」のように屋号が書いてある場合
② 製造者が法人の場合であって、「製造者の氏名又は名称」として、登記された正式の名称(「株式会社消費物産」)でなく、単に「消費屋」とするように法人かどうか判然としない方法で表示してある場合
製造者の「氏名又は名称」は、製造を実施した者が誰であるかを客観的に明らかにし、
かつ、その者の同一性を示すものであり、また、法人の場合には、そのものが
法人であることを客観的に認識し得る程度に明らかにすることが必要であるものと解します。
「消費商店」や「消費屋」が登記された正式の法人名ではなく単なる屋号等の場合、
「消費商店」、「消費屋」のみでは不十分で、「消費太郎」のように氏名を表示したり、
「株式会社消費物産」のように登記された正式の法人名を表示していなければなりません。
① 「消費商店」ではなく、例えば、「消費商店(代表者消費太郎)」のように表示することは可能です。
② 「消費屋」ではなく、例えば、「株式会社消費物産(消費屋)」のように表示することは可能です。
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