目次
商品を容器包装に入れて販売する場合は、計量法と食品表示基準に基づき、内容量を表示をする必要がある。
このうち、計量法により定められている特定商品は、単に、内容量を「10個」などの個数で記載することができない等のルールが定められている。
法第13 条第1項の政令で定める特定商品(政令第5条特定商品)
・量目公差(特定商品の品目ごとに政令で定められている計量の許容誤差)を超えないように。
・特定物象量(特定商品の品目ごとに政令で定められている物象の状態の量)を表示する。
・特定物象量を表す数値が1万以上とならないような法定計量単位(グラム(g)、リットル(L)など)を用いる。
・個包装集合体(セット販売)は、内容総量を表記する。「△g×□袋」等の表記は併記することができる。
1.
計量法における特定商品以外の食品。
内容重量、内容体積 又は 内容数量を表示する。
2.
1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶 又は 瓶に密封した食品(固形量の管理が困難な場合を除く。)
内容量に代えて、固形量 及び 内容総量を表示する。
ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合 又は 充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するため。
である場合は、内容量に代えて、固形量を表示する。
3.
1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶 及び 瓶以外の容器包装に密封した食品。
内容量に代えて、固形量とすることができる。
※いずれも単位を明記して表示する必要があります。
商品の主要面の目立つ位置に、その商品の一般的な名称と同じ視野に入るように表示する場合、一括表示部分の内容量の表示を省略することができる。
※「○○g」、「○○ml」のように単位も明記する。
主要面への表示 | 一括表示部分への表示省略の可否 | |
名称 | 内容量 | |
名称+内容量を主要面に表示 | 可 | 可 |
名称のみ主要面に表示 | 可 | 不可 |
内容量のみ主要面に表示(商品名が名称に代えることができない場合も同じ) | 不可 | 不可 |
特定商品の販売に係る計量に関する及び内容総量政令第5条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除き、下記のいずれかに該当する場合は表示を省略することができる。
製品が容器包装された状態で、容器包装を開かずに、内容数量を外見から容易に判別することができる場合。
容器包装に対して表示可能面積が規定よりも小さい場合、内容量の表示を省略できます。