目次
栄養成分表示を別記様式2又は別記様式3に従って表示する必要があります。
義務表示(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)
栄養成分表示 | |
食品単位当たり | |
熱量 | kcal |
たんぱく質 | g |
脂質 | g |
炭水化物 | g |
食塩相当量 | g |
任意表示(食品表示基準の別表第9に記載された栄養成分で、義務表示の栄養成分の量及び熱量以外を表示)
栄養成分表示 食品単位当たり | |
熱量 | kcal |
たんぱく質 | g |
脂質 | g |
-飽和脂肪酸 | g |
-n-3系脂肪酸 | g |
-n-6系脂肪酸 | g |
コレステロール | mg |
炭水化物 | g |
-脂質 | g |
-糖類 | g |
-食物繊維 | g |
食塩相当量 | g |
たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、炭水化物、糖質、糖類、食物繊維及びナトリウム以外の栄養成分 | mg |
※別記様式2、3共通の表示事項です。
・「栄養成分表示」の文言を表示する(この文言は変更できません)
・食品単位(100g、100ml、1食分、1包装その他の1単位のいずれか)を表示する。この場合において、1食分である場合は、1食分の量を併記して表示する。
・様式中の栄養成分及び熱量の順番を変更して表示すること、単位を変更することはできない。
・合理的な推定値で表示する場合、「この表示値は、目安です。」又は「推定値」の文言を表示する。
・栄養成分の量及び熱量であって一定の値を0とする場合は、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠して一括して表示することができる。
・この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。
・糖質又は食物繊維の量のいずれかを表示しようとする場合にあっては、糖質及び食物繊維の量の両方を表示する。
・ナトリウム塩を添加していない食品又は添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムを表示しようとする際は、「食塩相当量」を「ナトリウム(食塩相当量)」等に代えて表示する。
・義務表示となっている栄養成分以外で表示しないものについては、この様式中当該成分を省略する。
・表示の単位は、この様式中の単位にかかわらず、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第二欄によって表示する。