目次
栄養成分表示とは:一般用加工食品の場合
栄養成分表示を別記様式2又は別記様式3に従って表示する必要があります。
別記様式2
義務表示(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量)
栄養成分表示 | |
食品単位当たり | |
熱量 | kcal |
たんぱく質 | g |
脂質 | g |
炭水化物 | g |
食塩相当量 | g |
別記様式3
任意表示(食品表示基準の別表第9に記載された栄養成分で、義務表示の栄養成分の量及び熱量以外を表示)
栄養成分表示 食品単位当たり |
|
熱量 | kcal |
たんぱく質 | g |
脂質 | g |
-飽和脂肪酸 | g |
-n-3系脂肪酸 | g |
-n-6系脂肪酸 | g |
コレステロール | mg |
炭水化物 | g |
-脂質 | g |
-糖類 | g |
-食物繊維 | g |
食塩相当量 | g |
たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、炭水化物、糖質、糖類、食物繊維及びナトリウム以外の栄養成分 | mg |
栄養成分表示の表示事項
※別記様式2、3共通の表示事項です。
・「栄養成分表示」の文言を表示する(この文言は変更できません)
・食品単位(100g、100ml、1食分、1包装その他の1単位のいずれか)を表示する。この場合において、1食分である場合は、1食分の量を併記して表示する。
・様式中の栄養成分及び熱量の順番を変更して表示すること、単位を変更することはできない。
・合理的な推定値で表示する場合、「この表示値は、目安です。」又は「推定値」の文言を表示する。
・栄養成分の量及び熱量であって一定の値を0とする場合は、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠して一括して表示することができる。
・この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。
別記様式3の表示事項
・糖質又は食物繊維の量のいずれかを表示しようとする場合にあっては、糖質及び食物繊維の量の両方を表示する。
・ナトリウム塩を添加していない食品又は添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムを表示しようとする際は、「食塩相当量」を「ナトリウム(食塩相当量)」等に代えて表示する。
・義務表示となっている栄養成分以外で表示しないものについては、この様式中当該成分を省略する。
・表示の単位は、この様式中の単位にかかわらず、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第二欄によって表示する。
栄養成分表示を省略できる食品とは
- 1. 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
- 2. 酒類
- 3. 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
- 4. 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの
- 5. 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの
よくある質問
消費者庁 食品表示企画課「食品表示基準Q&A」より抜粋
栄養成分表示(食品表示基準別記様式3)について、炭水化物の内訳表示のうち「糖類」のみ表示することができますか。糖質と食物繊維を併せて表示しなければなりませんか。
糖類のみ表示することもできます。その場合、炭水化物の下に1字下げて「-糖類」と表示してください。「-」は省略して差し支えありません。
なお、この場合も栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量の表示は必須です。
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