目次
原産国名とは:一般用加工食品の場合
全ての輸入品に原産国名を表示する必要があります。
「輸入品」は、下記が該当します。
- (1) 容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品(製品輸入)
- (2) バルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装した製品
- (3) 製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
- (4) その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施されていない製品
「原産国」は、その商品に実質的な変更をもたらす行為が行われた国が該当します。
その商品に実質的な変更をもたらす行為の具体例
「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」の具体例は下記になります。
品目 | 実質的な変更をもたらす行為 | |
食料品 | 緑茶
紅茶 |
荒茶の製造 |
清涼飲料(果汁飲料を含む。) | 原液又は濃縮果汁を希釈して製造したものにあっては希釈 | |
米菓 | 煎餅又は揚 |
※原産国の定義に関する運用細則(不当景品類及び不当表示防止法)に定められています。
「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」に、下記は含まれません。
- ① 商品にラベルを付け、その他標示を施すこと
- ② 商品を容器に詰め、又は包装をすること
- ③ 商品を単に詰合せ、又は組合せること
- ④ 簡単な部品の組立てをすること
- ⑤ 単なる切断
- ⑥ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これに類する行為
- ⑦ 単なる混合
①~④は、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に規定されています。
⑤~⑦は、関税法基本通達に明記されています。
このため、輸入された製品について上記①から⑦までに該当する行為を国内で行った場合であっても、当該製品は、「実質的な変更をもたらす行為」が行われた国を原産国として表示する必要があります。
原産国名を表示する際のポイント
「国産」又は「該当の原産国」表示について
製品がどの原産国であるか一般消費者が判別することが困難であると認められるときは、「国産」又は「該当の原産国」を表示します。
※景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」に規定されています。
表示の省略について
また、「容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの」の条件に当てはまる場合は原産国名の表示を省略することができます。
原産地規則について公的機関へ確認したい時は
原産地規則について公的機関へ確認したい時は、財務省関税局や税関へ問い合わせすると良いでしょう。
よくある質問
消費者庁 食品表示企画課「食品表示基準Q&A」より抜粋
次の場合は、原産国名はどのように表示すればよいのですか。
① A国産のいりごまとB国産のちりめんじゃこをC国で混合した場合
② A国産のいりごまとB国産のいりごまをC国で混合した場合
1 ①のように、複数の種類のものを混合した場合は、混合したところが原産地となるため、C国が原産地となります。
(C国が日本である場合は、原産国名の表示は不要です。)
2 ②については、同じ種類のものを混合した場合は、製品に占める重量の割合の高いものから順に、A国とB国を表示してください。
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