名称とは:一般用加工食品の場合
- 食品表示基準別表第四に該当する食品で、同表中欄に名称の規定がある場合は同表下欄に従って表示します。
- 上記に該当しない食品は内容を表す一般的な名称を表示します。ただし、食品表示基準別表第五下欄の名称は同表上欄の食品以外表示できません。
※乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。以下同じ。)及び乳製品は別途規定があります。
名称の表示例
良い例
名称 冷凍しゅうまい ※冷凍しゅうまいに該当する場合
名称 スナック菓子
悪い例
名称 ポテチ○○
※商品名が一般的な名称ではない場合は名称として記載できません。ご注意くださいませ。
よくある質問
消費者庁 食品表示企画課「食品表示基準Q&A」より抜粋
(問)
商品名を名称として表示したり、名称に括弧を付して商品名を併記することはできますか。
商品名を名称として表示したり、名称に括弧を付して商品名を併記することはできますか。
(答)
食品表示基準第3条第1項の表の名称の規定において、名称は、その内容を表す一般的な名称で表示するよう規定していますので、商品名がその内容を表す一般的な名称であれば名称に使用することは可能です。また、他法令により表示規制のある品目については、当該法令により名称が制限を受けることがあります。名称に括弧を付して商品名を併記することについては、併記することにより名称を誤認させるものでないものであれば、差し支えないものと考えます。
食品表示基準第3条第1項の表の名称の規定において、名称は、その内容を表す一般的な名称で表示するよう規定していますので、商品名がその内容を表す一般的な名称であれば名称に使用することは可能です。また、他法令により表示規制のある品目については、当該法令により名称が制限を受けることがあります。名称に括弧を付して商品名を併記することについては、併記することにより名称を誤認させるものでないものであれば、差し支えないものと考えます。
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関根
品質管理歴14年。食品表示検定上級の資格を持っています。
前職はパン・米飯メーカー。
好きな食べ物は甘いもの、かつ丼、酢飯。
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