オージーフーズのサポート部・品質管理チームです。こんにちは。
今回の品質管理コラムは、2017年9月に施行された新しい原料原産地表示制度について解説いたします。
目次
解説動画
新しい原料原産地表示制度とは
新しい原料原産地表示制度は平成29年9月1日に食品表示基準が改正され、施行されました。
これにより、一部の商品(22食品群、個別5品目)のみで義務とされていた原料原産地表示が全ての加工食品(輸入品を除く)へと拡大されました。こちらは全ての加工食品ですので、業務用食品も産地情報を伝達する必要があります。
又、今回の改正では表示方法についても大きく変更されています。
これまでとは記載方法が異なる点が多くありますので、これまでも表示をされていた方々もしっかりと確認して表示する様にしましょう。
【変更点1】対象となる食品
新しい原料原産地表示制度の対象となる食品は基本的には全ての加工食品(輸入品を除く)が対象となりますが、下記の様に一部例外もあります。
原料原産地表示制度の対象外
・設備を設けて飲食させる場合(外食)
・容器包装に入れずに販売する場合
・他の法令で表示義務がある場合(ワイン、米加工品 等)
・食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
・不特定、又は多数の者に対して譲渡する場合(販売は除く)
原料原産地表示制度が省略可能
・容器包装の表示可能面積がおおむね30c㎡以下の場合
【変更点2】対象となる原材料
新しい原料原産地表示制度では対象となる原材料は「使用した原材料に占める重量割合が最も高い原材料」となります(水、添加物を除く)。
又、最も高い原材料が同量で複数ある場合は、その全てが対象となります。
<記載例>
【変更点3】表示方法
対象原材料が生鮮原材料の場合は、これまでと記載方法に大きな違いはありませんが、加工原材料の場合は「製造地表示」と記載方法が新たに規定されております。
<記載例>
アメリカ産大豆を国内で製造した醤油の場合 → 醤油(国内製造)
国産さとうきびをタイで製造した砂糖の場合 → 砂糖(タイ製造)
又、下記の様に生鮮食品まで分解して記載する事も可能です。
アメリカ産大豆を国内で製造した醤油の場合 → 醤油(大豆(アメリカ)、…)
国産さとうきびをタイで製造した砂糖の場合 → 砂糖(さとうきび(国産))
【変更点4】「又は表示」「大括り表示」
原産地の記載方法は基本的には国毎に多い順に記載する国別重量順表示が原則ですが、今後の1年間で順序の変動や、産地の切替えの見込みがある場合は「又は表示」や「大括り表示」、両方を組み合わせた表示が可能です。
又は表示
「アメリカ又はブラジル」の様に産地を「又は」でつないで記載する方法です。
こちらの記載は「アメリカ」「ブラジル」「アメリカ、ブラジル」「ブラジル、アメリカ」の4パターンの意味を含んだ表示となります。
又、3ヶ国以上で「又は表示」をする場合、3ヶ国目以降は「その他」とまとめる事もできます。
<記載例>
<注意点>
- 産地の表記順序は一定期間の使用割合を基に重量割合の高い順序に記載します。又、「○○の産地は、昨年度の使用実績順」等と記載する事が必要です。
- 一定期間の使用割合が5%未満の産地については産地の後に括弧を付して、「5%未満」である旨を記載する事が必要です。なお、「その他」でまとめた場合には記載不要です。
- 根拠資料の保管が必要です。
大括り表示
使用予定の産地が外国3ヶ国以上の場合、「輸入」と表示できます。
一定期間における国別使用実績又は使用計画からみて、輸入内で国別重量順表示が困難な場合に用いることができます。
又、「輸入」の他に「外国」や一般的な地域名「アフリカ」「南米」等とする事も可能です。(地域名の場合は地域内で3ヶ国以上である事が必要です)
<記載例>
<注意点>
- 国産と混合する場合は重量割合の高い順に記載します。
- 「又は表示」と異なり、注意書きの記載は不要です。
- 根拠資料の保管が必要です。
- 加工原材料の製造地表示は可能ですが、「輸入製造」等の様に意味が分かり難い表示はできません
(「外国製造」は可能)。
以上の様に原料原産地表示制度は大きく変わっております。
細かい規定も多く、分かり難い所もございますので、皆さまご注意ください。
また、「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン」においては、冠表示をする際の原料原産地表示も推奨しています。(例)商品名:かにチャーハン
冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン
※リンクをクリックすると消費者庁のページが開きます。
オージーフーズでは食品表示法への対応だけでなく、新しい原料原産地表示制度への対応も行っております。
食品表示の作成で、不安やお困りのことがある時は、私たちオージーフーズの品質管理チームにお任せください。
テレビ通販・通販カタログなどで様々な食品の経験が豊富な食品表示診断士の資格者がしっかりサポートとチェックをいたします。どうぞお気軽にお問合せください。
詳しくは、品質管理業務サポートサービスの「食品表示チェック」のページや「食品表示案の作成」のページをご覧くださいませ。
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