食品表示法のアレルギー表示と特定原材料8品目について食品表示のプロがわかりやすく解説いたします!
今回は食品表示で気にされる方も多いアレルギー表示について、食物アレルギーとは何か、どのような食品表示の書き方が必要になるか、食品表示作成時に注意したいポイント等を詳しく解説いたします。
目次
食物アレルギーとは
食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるタンパク質等を異物として認識し、自分の身体を防御するためにアレルギーに過敏な反応を起こすもので、記載しなくても大丈夫、というわけにはいきません。
アレルギー物質を含む食品の表示は、全ての流通過程にある食品や添加物に必要であることが規定されています。
食品表示・アレルギー表示(特定原材料8品目、特定原材料に準ずるもの20品目)について
世の中にアレルギーの原因物質は多くありますが、食品表示法でアレルギー表示として表示する事を定められている物質は下記の「特定原材料」の8品目と、「特定原材料に準ずるもの」の20品目、ふたつの項目をあわせて合計28品目になります。
特定原材料 8品目
「特定原材料」とは、特に発症数・重篤度から表示する事が義務付けられています。
特定原材料は当初は「小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の5品目でしたが、平成20 年(2008年)に「えび、かに」が追加、令和5年(2023年)3月に「くるみ」が追加され、現在の8品目となりました。
※上記 落花生はピーナッツと表記することも可能です。
令和5年(2023年)3月9日に、「くるみ」が特定原材料に準ずるもの(推奨)から特定原材料(義務)に追加となりました。完全施行は令和7年(2025年)4月1日となっております。アレルギー表示を28品目で表示されている場合は、一括表示の原材料名部分の変更は不要ですが、枠外や規格書で義務と推奨に分けて表示している場合等、原材料名以外の場所については変更の対応が必要と考えられます。
特定原材料に準ずるもの 20品目
「特定原材料に準ずるもの」とは、特定原材料以外にも症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものを「特定原材料に準ずるもの」として可能な限りアレルギー表示をする様に努める事とされています(推奨表示)。
こちらも平成16年(2004年)に「バナナ」、平成25年(2013年)に「ごま・カシューナッツ」、令和元年(2019年)に「アーモンド」が特定原材料に準ずるものに追加されました。
さらに2023年3月に「くるみ」は特定原材料(義務表示)に変更となり、
現在の20品目となりました。
この様にアレルギーはその時々の世情を踏まえて改訂されています。
https://www.aussie-fan.co.jp/quality/mailmagazine/post-1490
一覧(特定原材料8品目、特定原材料に準ずるもの20品目)
※↑上記のとおりに表示することが必要ですが、
エビ、カニ、ソバ、イカ、イクラ、クルミ、サケ、サバ、モモ、ヤマイモのように
カタカナ表記や、鶏卵のように代替表記として認められているものもございます。
また、牛乳は乳の拡大表記として認められています。
※食品表示基準別表14にも例が記載されています。
アレルギー表示で発生しやすい問題とは
これらのアレルギー表示上、問題となりやすいのが記入漏れと混入です。
記入漏れが発生する原因で多いもの
記入漏れの原因としては、加工品を原料として使用した場合の特定原材料等の見落としが考えられます。
同種の原料であっても含まれるアレルギーが異なる事がありますので、使用する原料については原料規格書や製造メーカー様に確認し、見落としの無い様にご注意ください。
※例
一般的に醤油には小麦と大豆が含まれますが、小麦を含まない醤油もあります。
意図せざる混入(コンタミネーション)とは
又、注意すべきなのは、特定原材料等の意図せざる混入(コンタミネーション)がです。
基本的には原料ではないため、アレルギー表示義務はありませんが、アレルギーはごく微量でも発症することがありますので、必要に応じて消費者にコンタミネーション情報提供することが望ましいとされています。
一般に販売されている商品には
「同じラインで○○(特定原材料等)を含む商品を製造しています」
「○○(特定原材料等)が混ざる漁法で漁獲しています」
等の記載がされている事がありますが、こちらは製造ライン上や漁獲する際の意図せざる混入の注意を表示している、という意味になります。同じ方法を行っているのであれば、テンプレートとして持っていても便利ですね!
アレルギーは場合によっては商品の回収等に繋がる事もあります。
皆様、記入漏れや混入等にはお気を付けください。
反対に、例としてマグロやホタテガイなどの特定原材料でないものを特定原材料等として記載することは禁止されています。
具体的なアレルギー表示方法については下記記事も併せてご参照ください。以下の文面についても記載されております!
- 添加物が特定原材料由来である場合、そしてアレルギー表示が個別表示の際は、「乳化剤(大豆由来)」等と表示する。
- 乳のアレルギー表示は原材料の場合(乳成分を含む)、添加物の場合(乳由来)とする。(乳製品などは注意が必要です!)
- 一括表示でアレルギー表示をする場合、
× 原材料の一部に卵を含む → 〇 一部に卵を含む と記載する。 - 原材料は重量順位で記載するが、アレルギーに決まりはない。
- 給食事業者や対面販売では食品表示自体が義務表示の対象ではないためアレルギー表示がされていない場合もある。
アレルギー表示に関する専門用語辞典
あとがき
今月より、品質管理ページのリニュアルに伴い品質管理コラムをスタートいたします。今回はオージーフーズ品質管理部の和田が担当いたしました。
アレルギー表示・特定原材料・コンタミネーション以外にも、食品表示に関してお困り事やご質問等がありましたら、お気軽に私たちオージーフーズの品質管理チームへお問い合わせくださいませ。2017年からは新たな原料原産地制度もスタートしております!
数多くの食品通販等で、様々なジャンルの食品に携わった経験と知識で皆様の食品表示作成をしっかりサポートいたします!
今後とも食品表示に関わること、品質管理の面で「食」のニュースにまつわることなどをコラムで解説いたします。
宜しくお願い申し上げます。
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