こんにちは。オージーフーズのサポート部・品質管理チーム 仲田です。
以前「わかりやすい新表示切り替え」で栄養成分表示の義務化についてお話しさせて頂きました。
今回の品質管理コラムは、新表示における栄養成分表示の基本的な表示方法について、解説致します。
目次
栄養成分表示の規定は、消費者の日々の栄養・食生活管理による健康の増進に寄与することを目的に、国際的な整合性なども踏まえて策定されました。
食品表示法(新表示)では、以下5項目について、原則としてすべての一般用加工食品および一般用添加物に表示することが義務付けられました。通販も対象となっております。
熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
※ナトリウムから食塩相当量への換算式
食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54÷1000
栄養成分表示は、容器包装を開かなくても容易に見ることができるよう、商品の容器包装の見やすい場所に、以下のように表示します。
一括表示と同様に、原則として8ポイント以上の大きさの文字で記載します。
ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下の場合は、5.5ポイント以上の大きさの文字で記載が可能です。
「栄養成分表示」とその単位「〇〇当たり」を記載します。
単位は、販売される状態における可食部分の100g、100ml、1食分、1包装その他の1単位のいずれかを表示します。1食分とする場合は、その量(g、ml、個数等)をあわせて記載します。
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を、この順番で表示します。
順番を変更することはできません。
栄養成分等の含有量は、一定値(〇g)、または下限値および上限値による幅表示(〇~〇g)で表示します。
表示単位は、栄養成分ごとに定められています(詳細は「食品表示基準 別表第9」をご確認ください)。
ただし、「kcal ⇒ キロカロリー」のように表示することも可能です。
また、値は必ず以下の最小表示の位まで表示しなければなりません。
最小表示の単位 | 栄養成分名 |
1の位 | たんぱく質※1、脂質※1、飽和脂肪酸※1、コレステロール、炭水化物※1、糖質※1、糖類※1、食物繊維、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、ナトリウム、マグネシウム、モリブテン、ヨウ素、リン、ナイアシン、ビオチン、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンK、葉酸、熱量※1 |
小数第1位 | n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、亜鉛、鉄、銅、食塩相当量※2、マンガン、パントテン酸、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンD、ビタミンE |
ただし、※1、※2の栄養成分及び熱量は、100g(飲用に供する液状の食品では100ml)当たりで「0と表示することができる量」以上ある場合は、「0」と表示はできません。表示の位を下げ、有効数字1桁以上を表示します。
(0と表示することができる量については、「食品表示基準 別表第9」をご確認ください)
表示スペースの関係等で、この様式の枠を表示することが困難な場合は、枠を省略することができます。
また、横書き等で、同等程度に分かりやすく一括して表示することもできます。
基本5項目以外の成分を任意で表示する場合は、その成分が食品表示基準に規定するものか、そうでないかで記載方法が変わってきます。
上記の①~⑤に加えて、以下の事項を確認します。
食品表示基準に規定する栄養成分
熱量、たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、炭水化物、糖質、糖類〔単糖類または二糖類であって糖アルコールでないものに限る〕、食物繊維、
ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム〔食塩相当量で表示〕、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ヨウ素、リン)
ビタミン類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK葉酸)
以下の表示例の順番で、「枠内」に表示します。
ポリフェノール、カテキン、カフェイン、DHAなど、食品表示基準に規定されていない成分を表示する場合は、以下のように枠の外に表示するか、線を引くなどして、規定されている成分表示と区別して表示する必要があります。
数種類の製品を詰め合わせた場合は、それぞれの食品ごとに表示します。
(ただし、詰め合わせ品の一つ一つに表示があり、外装からその表示が見える場合は、改めて外装に表示をする必要はありません。)
栄養成分等の含有量を、一定値で表示する場合は、その食品の賞味期限内での分析値が、表示値を基準とした「許容差の範囲」内である必要があります。
例えば、主要な栄養成分(熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム等)は、表示値の±20%が許容差となります。
※ 栄養成分により許容差の範囲は異なりますので、詳細は「食品表示基準 別表第9」をご確認ください。
なお、分析値が許容差の範囲に収まることが困難な場合には、以下に示す定められた方法アおよびイに従い記載すれば、表示値として用いることができます。この場合、許容差の範囲は適用されません。
ア
表示値が、定められた分析方法によって得られた値と一致しない可能性を示す、下記①②のいずれかを含む文言を、栄養成分表示の近接した場所に表示します。
①『この表示値は、目安です。』 ②『推定値』
イ
行政機関等の求めに応じて表示値の設定根拠を説明できる資料を保管しておく必要があります。根拠となる資料としては、サンプル品の分析値や最新版の日本食品標準成分表からの計算値等が考えられます。
以上の内容以外にも、細かく定められている事項があります。栄養成分表示の表示値の取扱については、消費者庁のホームページから、「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」もご確認ください。
※本文中の「食品表示基準 別表」は、消費者庁「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」よりリンクしております。
内容が長くなってしまい、わかりづらい点もあったかもしれませんが、ご理解頂けましたでしょうか。
こちらに記載した内容も、これで全てではありません。
シンプルで簡単に見える(?)栄養成分表示ですが、その記載方法についてはとても細かく定められているということを感じて頂ければと思います。
次回のコラムでは、「栄養強調表示」についてもお話しさせて頂く予定です。
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詳しくは、品質管理業務サポートサービスの「食品表示チェック」のページや「食品表示案の作成」のページをご覧くださいませ。
また、最近は仕様書(規格書)に栄養成分値を記載することが多くなっています。
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