めん加工品の「即席めん」の表示について、わかりやすく解説します。
即席めんについては、食品表示基準にて個別規定が定められております。
表示をする上でのポイントを一緒に確認しましょう!
※今回は、即席めんの表示に関する公正競争規約には触れておりません。
目次
即席めんは、食品表示基準にて以下のように定義されています。
即席めんとは
① 小麦粉又はそば粉を主原料とし、これに食塩又はかんすい等を加えて練り合わせた後、製めんしたもの(かんすいを用いて製めんしていないものは、成分でん粉がアルファ化されたものに限る。)のうち、添付調味料を添付したもの又は調味料で味付けしたもので、簡便な調理操作により食べることが可能なもの(凍結させたもの及びチルド温度帯で保存するものを除く。)
② ①にかやくを添付したもの
※添付調味料とは
直接又は希釈して、めんのつけ汁、かけ汁等として液状又はペースト状で使用されるもの(香辛料等の微細な固形物を含む。)
※かやくとは
ねぎ、メンマ等の野菜加工品、もち等の穀類加工品、油揚げ等の豆類の調整品、チャーシュー等の畜産加工食品、わかめ、つみれ等の水産加工食品、てんぷら等、めん及び添付調味料以外のもの
※また、即席めんのうち、めんを蒸し又はゆで、有機酸溶液中で処理した後に加熱殺菌したものは「生タイプ即席めん」と定義されています。
袋めん、カップめんなど様々な形態の商品が販売されていますが、
容器などの形状は関係なく、以上の定義に該当する場合は「即席めん」の分類になります。
主原料が小麦粉又はそば粉ではない場合は該当しないため、ビーフンやはるさめの商品は対象外となります。
即席めんでは、原材料名、添加物、内容量について、食品表示基準別表第四において個別規定が定められています。
食品表示基準第三条第一項の表の原材料名の項の2に従って表示するほか、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次により表示します。
「めん」、「油揚げめん」の文字の次に括弧を付けて「小麦粉」、「そば粉」、「植物性たん白」、「卵粉」、「食塩」、「植物油脂」、「ラード」、「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって表示します。
(例)めん(小麦粉、食物性たん白、卵粉、食塩、植物油脂、香辛料、・・・)
「鶏肉エキス」、「しょうゆ」、「糖類」、「香辛料」、「油揚げ」、「もち」、「メンマ」、「野菜天ぷら」、「牛肉」、「えび」、「卵」、「植物性たん白」、「のり」、「ねぎ」、「わかめ」等とその最も一般的な名称をもって表示します。
①添加物に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
⇒詳しくは食品表示基準第三条第一項を参照
②栄養強化の目的で使用されるものについて省略規定は適用されないため、表示します。
①食品表示基準第三条第一項に従って表示します。
②ただし添付調味料又はかやくを添付した場合、内容重量及びめんの重量をグラムで表示します。
食品表示基準別表第十九の規定により、以下について表示する必要があります。
(2)使用上の注意
食器として使用できる容器にめんを入れているものであって、
容器を加熱する商品の場合:「調理中及び調理直後は、容器に直接手を触れないこと」等、
容器を加熱しない商品の場合:「やけどに注意」等と表示します。
(3)油脂で処理した旨
生タイプ即席めん以外の即席めん類で、めんを油脂で処理したものについては、「油揚げめん」又は「油処理めん」等と油脂で処理した旨の文言を表示します。
食品表示基準別表第二十二にて、以下の表示禁止事項が定められています。
(2)原材料にそば粉を使用している物で、そば粉の配合割合が30%未満のものにおける「そば」の用語
(3)生タイプ即席めん以外のものにおける「生タイプ」の用語
以上、食品表示基準で定められた、即席めん類の表示についてご紹介いたしました。
公正競争規約ではさらに細かく定められた事項がございます。詳細については「即席めんの表示に関する公正競争規約」をご確認ください。
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