こんにちは、オージーフーズ 品質管理部の徳原です。
今回のテーマは「米トレーサビリティ法」についてです!
米トレーサビリティ法は、お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存すること、お米の産地情報を取引先や消費者に伝達することを定めた法律です。
業者間の取引等の記録の作成・保管が2010年10月1日から義務付けられ、産地情報の伝達が2011年7月1日から義務付けられています。
対象となる食品は何か、地情報の伝達を商品に表示する場合はどのようにすれば良いか等を解説いたします!
対象の食品について
対象の食品は下記になります。
◆米穀:もみ、玄米、精米、砕米
◆主要食糧に該当するもの:米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉
調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
◆米飯類:各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、
包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び
缶詰類を含む。)
◆米加工食品:もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
例えば、米飯類では、ポン菓子、きりたんぽ、五平餅、おはぎは対象とはなりません!
また、米加工食品では、食品表示基準別表15の1の「(6) もち」に該当する場合等、米トレーサビリティ法の対象外になりますが、その場合も食品表示基準に従って原料原産地を表示する必要があります。
食品表示基準別表15の1の「(6) もち」の範囲
原材料及び添加物に占めるもち米の重量の割合が50%以上で、もち米のみで又はもち米に米粉、とうもろこしでん粉等を加えて製造、包装したまるもち、のしもち、切りもち、鏡餅等が該当します。草餅、豆餅のように、よもぎや豆を練り込んで製造された包装もちについても該当します。
対象品目の詳細については、下記もご参照ください。
(参考資料)※農林水産省のリンクが開きます。
▼米トレーサビリティ制度Q&A~対象品目編~
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/qa-kome_toresa04.html
表示方法について
加工食品で、一般消費者へ産地情報を伝達するには、下記のいずれかを表示する必要があります。
(1)産地を商品に表示する
・国産米の場合は「国内産」「国産」等や都道府県や一般に知られた地名を記載します。
・外国産の場合はその「国名」を記載します。
・産地が複数ある場合は、原材料に占める割合の多い順に記載し、産地が3か国以上ある場合は、上位2か国のみ記載し、その他の産地を「その他」と記載することが可能です。
①産地を一括表示内に表示する
②産地を一括表示外に表示する
(2) 産地情報を知ることができる方法を表示する
①Webにアクセスすることにより産地情報が入手できる旨を記載し、Webアドレスを記載する
②産地情報を入手するための照会先である旨を記載し、お客様相談窓口の電話番号を記載する
米トレーサビリティ法の対象で、重量割合上位1位の原材料の原産地が表示されている場合、食品表示基準の原料原産地表示の規定は適用されません。
そのため、上記のように枠外での原産地の表示や、Web等の表示でOKになります。
情報の保管について
対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。
以下の項目について、記録が必要です。
・品名
・産地
・数量
・年月日
・取引先名
・搬出入した場所
・用途を限定する場合にはその用途 等
また、記録の保存期間は、受領・発行した伝票等や、作成した記録等は3年間保存する必要があります。
ただし、消費期限が付された商品については3か月、賞味期限が3年を超える商品については5年の保存が必要となります。
米トレーサビリティ法の解説は、以上になります。
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今回の更新はオージーフーズ品質管理部の徳原が担当いたしました。
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