調理冷凍食品について食品表示のプロが解説します。調理冷凍食品の食品表示項目について、わかりやすい実例を交えて解説する食品表示講座です。
調理冷凍食品の定義から、調理冷凍食品の表示の決まり事について解説します。
調理冷凍食品は食品表示基準指定品目として、個別で定義と表示基準が定められているものがあります。例えば「冷凍エビフライ」も調理方法や原料によって表示に求められる事項が変わるんですよ。ポイントごとにご説明いたしますので、ぜひご一読ください。
目次
食品表示基準で定められている調理冷凍食品の定義は以下になります。
「農林畜水産物に、選別、洗浄、不可食部分の除去、整形等の前処理及び調味、成形、加熱等の調理を行ったものを凍結し、包装し、及び凍結したまま保持したものであって、簡便な調理をし、又はしないで食用に供されるものをいう。」
食品表示基準の別表第三
こちらの定義は、食品表示基準(食品表示法)のものであり、
食品衛生法で定義されている「冷凍食品」とは異なります。
一般的な調理冷凍食品において、表示が必要な基本項目は以下になります。
これらに加えて、食品衛生法で定める「冷凍食品」に該当する場合は、
の表示も追加で必要となります。
ただし、これだけではありません。
表示を作成するにあたり、さらに以下の品目に該当するか確認する必要があります。
1~16は、食品表示基準における調理冷凍食品の指定品目として、それぞれに個別で定義と表示基準が定められています。
「調理冷凍食品」としての表示は、基本項目は共通していますが、細かい点で表示基準の違いがあります。そのため、まずは表示を作りたい商品が1~17のどの品目に当てはまり、必要となる表示基準は何かを確認したうえで、表示を作成する必要があります。
例えば、同じく似たような冷凍食品として「海老を揚げたもの」でも、調理方法や原料により1~17のどの品目に該当するかが異なり、表示の取り扱いが変わってきます。
Aの場合は、冷凍えびフライに該当します。
「冷凍えびフライ」の定義:冷凍フライ類のうち、頭胸部及び甲殻を除去したえび又はこれから尾扇を除去したもの(細切し、又はすりつぶしたものを除く。)をフライ種としたもの。
Bの場合は、冷凍フライ(その他)に該当します。
Cの場合は、その他の冷凍食品(個別の指定品目に該当しないもの)に該当します。
AとBで、表示に求められる事項がそれぞれ変わってきますので要注意です。
基本的な表示は同じですが、Aの「冷凍えびフライ」に該当する場合は、「衣の率」を記載しなくてはならない場合があります。
※ 衣の率が50%(食用油脂で揚げたものにあっては65%、食用油脂で揚げたもの以外のもので頭胸部及び甲殻を除去し、又はこれから尾扇を除去した1尾当たりのえびの重量が6g以下のものにあっては60%)を超えるものに限る。
Bの「冷凍フライ(その他)」の場合は、衣の率の記載は不要となります。また、名称を「冷凍えびフライ」とすることはできません。
冷凍えびフライには定義が決まっているので、その定義を満たしていないものの名称を「冷凍えびフライ」と呼ぶことはできないのです。
これはあくまで一例ですが、このように同じ「調理冷凍食品」の中でも、どの品目に該当するのかによって、表示の必須項目が変わってきます。
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