今回は、一括表示の原材料名で多用される複合原材料について解説します!
そのため、加工原材料を用いて製品を製造した場合には、当該加工原材料の最も一般的な名称を表示することになります。
複合原材料とは
食品表示基準に、「2種類以上の原材料からなる原材料」と定義付けられています。
つまり、「複合原材料」は食品を製造する際に仕入れたマヨネーズ・しょうゆなどの加工食品を示します。
この原材料として仕入れた加工食品(複合原材料)を「中間加工原料」と呼ぶこともあります。
ただし、
下記の2つは基本的には「複合原材料」に該当しないためご注意ください。
・同種の原材料を「野菜」「魚介類」「糖類」「風味原料」などまとめて表示する
(例)野菜(トマト、たまねぎ、にんじん、にんにく、セロリ)
基本的な書き方
<複合原材料を使用した場合の表示方法>
卵、食用植物油脂、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズを仕入れて惣菜を製造
(重量割合は、卵、食用植物油脂、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖の順に高いものとする)
<例①>
原材料名 ○○、△△、マヨネーズ(卵、食用植物油脂、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖)、□□
※複合原材料の原材料に占める重量割合の高いものから順に括弧内に表示します。
「その他」でまとめて表示する方法
当該複合原材料の原材料が3種類以上ある場合は、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材料については「その他」とまとめて表示することができます。
<例②>香辛料、食塩、砂糖はマヨネーズにおける割合が5%未満である場合
原材料名 ○○、△△、マヨネーズ(卵、食用植物油脂、醸造酢、その他)、□□
省略規定
次のいずれかに該当するときは複合原材料の原材料の表示を省略することができます。
(1) 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満であるとき
(2) 複合原材料の名称からその原材料が明らかなとき
- 複合原材料の名称に主要原材料が明示されている場合(例;鶏唐揚げ、鯖味噌煮等)
- 複合原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されている場合
(例;ミートボール、魚介エキス、植物性たんぱく加水分解物等) - JAS規格、食品表示基準別表第3、公正競争規約で定義されている場合
(例;ロースハム、マヨネーズ等) - 上記以外で一般にその原材料が明らかである場合
(例;かまぼこ、がんもどき、ハンバーグ等)
(1)については、
<例③>マヨネーズは惣菜における割合が5%未満である場合
原材料名 ○○、△△、マヨネーズ、□□
(2)については、
<例④>マヨネーズは③の「複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合」に該当します。
原材料名 ○○、△△、マヨネーズ、□□
※マヨネーズについては「複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合」でなくとも「複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合」に該当するため、複合原材料の原材料の表示を省略することが可能になります。
もちろん、<例①><例②>のように表示しても問題ありません。
ただし、原材料名の表示について食品表示法等(法令及び一元化情報)の食品表示基準別表第4において別途原材料名の表示方法が規定されている食品については、これらの規定に従い表示することになります。
原料原産地表示の対象が複合原材料の場合
複合原材料の原料原産地表示について、生鮮原材料の原産地まで遡って表示する場合、複合原材料の原材料に占める重量割合が最も高い原材料(複合原材料の重量割合上位1位の原材料)の原産地の表示が必要です。
その際に注意することは、複合原材料の重量割合上位1位の原材料が、製品全体での重量割合上位2位の原材料よりも重量が少ない場合であっても、表示義務の対象は複合原材料の重量割合上位1位の原材料になります。
<例⑤>マヨネーズが惣菜における割合が上位1位の場合
原材料名 マヨネーズ(卵(国産)、食用植物油脂、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖)、○○、△△、□□
※<例②>のように当該複合原材料の原材料が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材料については「その他」とまとめて表示することができます。
おわりに
一括表示を作成する上でのお困り事として、ラベル面積が狭く表示が収まらないとのご相談を受けることあります。
一括表示で特に原材料名は、使用される原材料が多いほど多くの面積が必要になります。
コンパクトにするテクニックとして、今回紹介した複合原材料の省略規定を活用されることをお勧めいたします。
原材料名欄以外でコンパクトにするテクニックはコチラをご参照ください。
▼食品表示の省略規定とは。各項目の省略方法をプロが解説
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