こんにちは。オージーフーズ品質管理部の仲田です。
今回の品質管理コラムでは、容器包装リサイクル法による識別マークについて、解説致します。
目次
識別マークとは
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)」で再商品化義務が定められている特定容器包装には、定められたマークにより識別表示を施すことが必要となります。
このマークを、「識別マーク」と呼びます。
よく『リサイクルマーク』『プラマーク』等の呼び名で使用しているマークのことです。
目的
識別マークの目的は、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進することにあります。
具体的には、以下の表に示したマークがあります。
種類
食品を包んでいるパッケージやペットボトル、ジュースの缶などにマークが表示されているものを誰もが一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
このうち、以下表1~5の容器包装については、識別マークの表示が義務化されています。
また、識別マーク表示で間違いがよくみられる注意点について品質管理部スタッフがメールマガジンで解説いたしました。バックナンバー記事がアップされていますので、そちらもあわせて読んでみてくださいね。
必要となる容器包装の対象範囲
容器包装リサイクル法における「容器包装」は、「商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。」と定義されています。
識別マークが必要となる容器包装に該当するか否かは、以下の観点から判断されます。
- 「容器」又は「包装」に該当するか
- 「商品の容器及び包装」に該当するか
- 「当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」に該当するか
商品に使われていても、その用途が「物を入れ(容器)、又は包むもの(包装)」といえるか否かで、識別マークが必要になるか、不要か、が変わってきます。
例えば、商品包装の袋の口をリボンで留める場合、そのリボンが袋を閉じるための機能を有している場合は、容器包装の一部となり識別マークの表示が必要となります。
しかし、リボンを飾りとして袋に付けただけの場合は、容器包装の一部に該当せず、識別マークの表示不要となる場合があります。
商品に同梱しているチラシなどもそれが容器包装に該当しない場合、識別マークは不要となります。
識別表示対象外のものにマークは不要
識別マークは、容器包装リサイクル法に基づくリサイクルが円滑に行われるよう、消費者が容易に分別排出できるようにすることを目的としているため、識別表示の対象外であるものに対して識別マークを表示することは、消費者・事業者の混乱を招きます。
対象外の製品には、識別マークを表示しないようにしてください。
また、「業務用」の容器包装についても識別マークは必要ありません。
事業者が専らその事業活動で消費する商品の容器包装については再商品化義務の対象外で
あり、かつ表示義務の対象外となります。
より詳しい内容や具体例については、経済産業省WEBサイト「容器包装に関する基本的な考え方」を参照してください。
表示方法の3つのポイント
識別マークの大きさ
プラマークまたは紙マークの大きさについては、上下の長さが印刷・ラベルの場合6mm以上、刻印の場合8mm以上と決まっています。
その他、以下に示す仕様を満たす必要があります。
一つの商品に複数の容器包装を使っている(多重容器包装)場合
識別マークは原則としては、分離できる個々の容器包装に対して直接表示する必要がありますが、物理的に直接の表示が困難な場合で、他に識別表示義務のある容器包装がある場合は、役割名(各構成部分の名称)を記載して一括表示することができます。
上記は外箱とふたは紙製であり、個包装の袋にはプラスチック製のものが使われている、ということになります。
また、ほぼ同時に捨てられる複数の容器包装がある場合には、まとめていずれかの容器包装に一括して表示をすることができます。
その際も、各容器包装の役割名をその識別マークに併記することが必要です。
こちらはふたには紙製、カップにはプラスチック製のものが使われていることがわかりますね。
無地の容器包装への表示
無地の容器包装へは、直接の表示を省略することができます。
ただし、複数の容器包装から成る商品で、無地の容器包装のほかに表示義務のある容器包装があり、かつ表示可能であれば、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。
この場合、表示先は、無地の容器包装とほぼ同時に捨てられる容器包装が優先となります。
他の構成部分の中に、上記の容器包装が含まれていないか、あってもそのすべてが無地か
表示不可能であれば、表示義務はありません。
ちなみに、ラベルが貼られているものや、刻印可能な成形工程で作られるものは、「無地」に該当しません。
無地の容器包装とは、容器包装の利用事業者が利用する時点で、または輸入販売事業者が販売する時点で、表面に印刷・エンボス、シール・ラベルが施されていない容器包装のことを指します。
ただし、刻印をすることが可能な成形工程を含むものは無地とみなされません。
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