一括表示に記載する項目(名称~製造者 等)や栄養成分表示ではなく、任意の枠外表示や該当する食品は枠外へ必ず記載しなければならない表示についての注意点を解説いたします。
特色のある原材料やリサイクルマークなど、一括表示の項目ではない表示内容を枠外に記載する場合のポイントを具体的な事例とともにわかりやすくまとめました。
目次
特色のある原材料の使用割合を枠外に記載する場合【任意の表示】
商品の特長として原産地や品種名等を枠外に表示されることは多々あるかと思います。これら特色のある原材料の表示は食品表示基準第7条が適用され、使用割合を併記する必要があります。
(同種の原材料に占める割合が100%の場合は、使用割合の表示を省略することができます。)
割合の表示方法
「消費者に誤認を与えることがない表示」かどうかに注意して、①製品に占める割合又は②特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合を表示します。
また、この割合は強調した箇所の全てに表示する必要があります。
①製品に占める割合
②特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合
景品表示法による原材料以外の規定【任意の表示】
先ほどの「特色のある原材料」は原材料の特色について特別に強調された表示による消費者の誤認防止を目的としていますが、景品表示法は原材料以外(主に一括表示外の商品名やキャッチコピー、商品説明など)についても規定があるため要注意です!
なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、景品表示法により規制されることになりますのでくれぐれもご注意くださいね。
優良誤認表示
有利誤認表示
また、下記リンクもご参照ください。
「調理冷凍食品」と「冷凍食品」に該当する場合【該当する食品は枠外に記載する必要がある表示】
食品表示基準の冷凍フライ類等の特定の「調理冷凍食品」と「冷凍食品」に該当する商品には、食品表示基準別表第19に規定された「使用方法」(解凍方法、調理方法等)を表示する必要があります。
東京都消費生活条例に該当する場合
また、東京都で販売する又は全国向け通販で販売する場合で、東京都消費生活条例の「調理冷凍食品」に該当する場合は、下記の①原材料配合割合と②原料減産地名を表示する必要があります。
①原材料配合割合
原材料の一部の名称を商品名に付している場合、パッケージの文言で特定の原材料を強調している場合等が対象になります。
(冷凍フライ類、菓子類等、表示の対象外の食品もあります。)
②原料原産地名
原材料及び添加物に占める重量の割合が上位3位、かつ当該割合が5%以上である原材料、及び商品名等にその名称が付された原材料が対象になります。
(輸入品、菓子類等、表示の対象外の食品もあります。)
神戸市民のくらしをまもる条例に該当する場合
さらに、神戸市の神戸市民のくらしをまもる条例の「調理冷凍食品」に該当する場合は、東京都で表示する事項として規定されている「原材料配合割合」の他に「使用方法」(購入後の取扱方法、解凍方法、調理方法等)を表示する必要があります。
(一部、表示の対象外の食品もあります。)
※大阪市や京都市でも調理冷凍食品の表示に関する条例があります!
リサイクルマーク(識別マーク)【該当する食品は枠外に記載する必要がある表示】
例えば、プラスチック製容器包装(飲料、酒類、特定調味料用のPETボトルを除く)や紙製容器包装はリサイクルマークの表示が義務化されています。
義務の対象等については、下記の記事でご確認ください。
有機JASマーク【該当する食品は枠外に記載する必要がある表示】
オーガニック(有機食品)として販売する際は、「有機JASマーク」を表示する必要があります。
※有機JASマークを表示できる事業者は、国の登録を受けた機関(登録認証機関)から認証された事業者(認証事業者)に限られます。
その他の表示ルールについては、下記の記事でご確認ください。
あとがき
今回は枠外への表示について解説をしましたが、特定の食品やパッケージ文言によっては今回紹介した表示以外にも注意する事がある場合がございます。
食品表示や栄養成分分析などで不安やお困りのことがある時は、私たちオージーフーズの品質管理チームにお任せください!
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今回の更新はオージーフーズ品質管理の徳原が担当いたしました。
この記事は【オージーフーズ品質管理部メールマガジン2025.2.14発行】号を元にWEBサイト用の記事として再編集したものです。
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