めん加工品の「生めん類」の表示のうち、「名称」について、わかりやすく解説します。
表示をする上でのポイントを一緒に確認しましょう!
目次
- 1 1.生めん類の定義
- 2 2.名称について
- 2.1 ①「うどん」もしくは「○○うどん」、「ひやむぎ」、「ひらめん」、「きしめん」、「ほうとう」等
- 2.2 ②「そば」もしくは「○○そば」等
- 2.3 ③「中華めん」もしくは「チャンポン」、「焼そば」、「揚そば」、「中華そば」、「ラーメン」、「たんめん」、「沖縄そば」、「炒麺」
- 2.4 ④「生マカロニ」、「ゆでマカロニ」
- 2.5 ⑤「生スパゲッティ」、「ゆでスパゲッティ」
- 2.6 ⑥「ソフトスパゲッティ式めん」もしくは「スパうどん」、「ソフトめん」、「ソフトスパゲッティ式(風)うどん」、「スパゲッティ式(風)うどん」、「ソフトスパゲッティ(但し、スパゲッティでない旨明示すること。)」
- 2.7 ⑦「大麦めん」
- 2.8 ⑧「大麦そば」
- 2.9 ⑨「冷めん」/「温めん」
- 2.10 ⑩「米粉めん」もしくは「ライスヌードル」、「ライスめん」、「むしめん」、「むし焼そば(かんすいを使用したもの)」
- 2.11 ⑪「ぎょうざ用」、「ワンタン用」、「春巻き用」、「しゅうまい用」
- 2.12 ⑫品目別表示について
- 3 追記
1.生めん類の定義
生めん類の定義は、公正競争規約で以下のように定められています。
※公正競争規約とは・・・
景品表示法第31条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールのことです。
生めん類とは・・・
「小麦粉等の穀粉類を主原料として製めん・成形したもの、及び製めん・成形した後「ゆで」、「むし」、「油揚げ」、「半なま」又は「冷凍」の工程を経たもの」があげられます。
※乾めん、即席めん、飲食店で顧客に提供するために調理しためん類、及び自動調理販売機により販売されるめん類は含まれません。
このうち消費者庁長官、及び公正取引委員会の承認を得たものは、以下に従って表示する必要があります。
2.名称について
生めん類の名称の表示は公正競争規約に基づき、以下のように定められております。
名称の記載については、以下のように商品ごとに定められており、異なる名前や独自の名前では表示できないため、ご注意ください。
①「うどん」もしくは「○○うどん」、「ひやむぎ」、「ひらめん」、「きしめん」、「ほうとう」等
※うどんの定義
うどんとは、上記であげたような名称に左右されず、小麦粉に水を加えて練り合わせた後製めんしたもの又は製めんした後加工したもの
②「そば」もしくは「○○そば」等
※そばの定義
そばとは、そば粉30%以上、小麦粉(灰分が0.8%以下のものに限る。)70%以下の割合で混合したものを主な原料とし、これに水を加えて練り合わせた後、製めんしたもの又は製めんした後加工したもの
③「中華めん」もしくは「チャンポン」、「焼そば」、「揚そば」、「中華そば」、「ラーメン」、「たんめん」、「沖縄そば」、「炒麺」
※中華めんの定義
中華めんとは、小麦粉にかんすいを加えて練り合わせた後製めんしたもの又は製めんした後加工したもの
④「生マカロニ」、「ゆでマカロニ」
※生マカロニ類の定義
生マカロニ類とは、高たん白質の小麦粉を主な原料とし、これに水を加えて練り合わせ、マカロニ類成形機により高圧で押し出して成形(棒状及び帯状を除く。)したもの又は成形した後加工したもの
⑤「生スパゲッティ」、「ゆでスパゲッティ」
※生スパゲッティ類の定義
生スパゲッティ類とは、高たん白質の小麦粉を主な原料とし、これに水を加えて練り合わせ、マカロニ類成形機により高圧で押し出し、棒状に成形したもの又は成形した後加工したもの
⑥「ソフトスパゲッティ式めん」もしくは「スパうどん」、「ソフトめん」、「ソフトスパゲッティ式(風)うどん」、「スパゲッティ式(風)うどん」、「ソフトスパゲッティ(但し、スパゲッティでない旨明示すること。)」
※ソフトスパゲッティ式めんの定義
ソフトスパゲッティ式めんとは、小麦粉に水を加えて練り合わせ、製めんし表面を糊化した後加工したもの
⑦「大麦めん」
※大麦めんの定義
大麦めんとは、次に掲げる穀粉類を主な原料とし、これに水を加えて練り合わせた後製めんしたもの又は製めんした後加工したもの
1.大麦粉30%以上(灰分0.85%以下、タンニン量0.7㎎以下)、小麦粉70%以下の割合で混合したもの
2. 1.にそば粉を混入したものであって、大麦粉が30%以上及びそば粉が30%未満の割合で混合したもの
⑧「大麦そば」
※大麦そばの定義
大麦そばとは、大麦粉30%以上、そば粉30%以上、小麦粉40%以下の割合で混合したものを主な原料とし、これに水を加えて練り合わせた後製めんしたもの又は製めんした後加工したもの
⑨「冷めん」/「温めん」
※冷めんの定義
冷めんとは、次に掲げる穀粉類を主たる原料とし、製めん工程において加熱加工をしたものを成形したもの又は成形した後加工したもの
1.でん粉15%以上、小麦粉85%以下の割合で混合したもの
2. 1.にそば粉等の穀粉類を混入したものであって、でん粉が15%以上含有されているもの
⑩「米粉めん」もしくは「ライスヌードル」、「ライスめん」、「むしめん」、「むし焼そば(かんすいを使用したもの)」
※米粉めんの定義
1.米穀粉又は米穀粉にでん粉を混ぜたものを主な原料とし、これに水又は湯を加えて混練若しくは蒸練したものを成形したもの又は成形した後加工したもの
2.米穀粉30%以上、小麦粉70%以下の割合で混合したものを主たる原料とし、これに水又は湯を加えて製めんしたもの又は製めんした後加工したもの
⑪「ぎょうざ用」、「ワンタン用」、「春巻き用」、「しゅうまい用」
※定義
小麦粉に水又はかんすいを加えて練り合わせた後圧延し、ぎょうざ、わんたん、しゅうまい、春巻等の皮に成形したもの又は成形した後加工したもの
⑫品目別表示について
「なま(生)」、「ゆで」、「むし(蒸し)」及び「油揚」と表示すること。
※「なま」、「ゆで」、「むし」等の表示が、商品名又は品名に表示されている場合及びぎょうざの皮類については、省略することができます。
それぞれの表示例
・うどん:なま(生)、ゆで、むし(蒸し)、半なま(半生)
・そば:なま、ゆで、むし(蒸し)、半なま(半生)
・中華めん:なま(生)、ゆで、むし(蒸し)、油揚げ、半なま(半生)
・生マカロニ類:なま(生)、ゆで
・生スパゲッティ類:なま(生)、ゆで
・ソフトスパゲッティ式めん:ゆで
・大麦めん:なま(生)、ゆで
・大麦そば:なま(生)、ゆで
・冷めん:なま(生)、半なま(半生)
・米粉めん:なま(生)、ゆで、むし(蒸し)
・ぎょうざの皮等:なま(生)、半なま(半生)
↓表示例(餃子の皮)
「生めん類」という分類ですが、麺だけでなく、皮(ぎょうざ用、ワンタン用、春巻用、しゅうまい用)も含まれるのが、ポイントです。
公正競争規約では、他にも内容量や禁止表示などの規定がございますので、ご確認ください。
追記
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