こんにちは。オージーフーズ品質管理部の仲田です。
今回の品質管理コラムでは、「食品表示法(新表示)におけるアレルギー表示の方法」についてわかりやすく解説いたします。
(以下、食品表示法に基づく表示を「食品表示法」、従来の食品衛生法に基づく表示を「旧表示」と呼んでいます)
※2024年7月時点では、下記動画のアレルゲンからまつたけが削除され、マカダミアナッツが追加されております。
目次
アレルゲン28品目の食品について
アレルゲンとはアレルギーの原因となる抗原のことです。
食品表示法で表示する事を定められているアレルゲンは以下の28品目あります(2024年7月時点)。
特定原材料(義務付けられているもの)【8品目】
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
特定原材料に準ずるもの(推奨されているもの)【20品目】
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
※以下は特定原材料および特定原材料に準ずるものを、「特定原材料等」と記載します。
アレルギー表示の方法
原則、原材料名の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を記載する個別表示を行います。
例外的に、個別表示によりがたい場合や個別表示がなじまない場合などは、末尾に「(一部に○○を含む)」と表示する一括表示をすることが可能です。
アレルギーを個別表示にする場合の例
原材料に特定原材料等を含んでいる場合は、「原材料名(○○を含む)」と表示します。
※「乳」については「乳成分を含む」と表示。
添加物に特定原材料等を含んでいる場合は、「添加物物質名(○○由来)」と表示します。
※「乳」については、「乳由来」と表示。(「乳成分由来」ではありません。)
ただし、添加物を一括名により表示する場合は、一括名の直後に括弧を付して「一括名(○○由来)」と表示します。用途名を併記する場合は、「用途名(物質名:○○由来)」、または「用途名(物質名(○○由来))」と表示します。
【一括名】ベーキングパウダー(小麦由来)
【用途名】増粘剤(加工デンプン:小麦由来)又は 増粘剤(加工デンプン(小麦由来))
※見やすさから、物質名とアレルゲンの間は、コロン「:」を用いることが推奨されています。
原材料名 | 〇〇〇(△△△△、ごま油)、ゴマ、□□、×××、醤油(大豆・小麦を含む)、マヨネーズ(大豆・卵・小麦を含む)、たん白加水分解物(大豆を含む)、食塩、◇◇◇、酵母エキス(小麦を含む)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、◎◎◎◎(大豆由来) |
二種類以上の原材料または添加物を使用し、同一の特定原材料等が含まれている場合は、そのうちいずれかに特定原材料等を含む旨または由来する旨を表示すれば、それ以外の原材料または添加物のアレルゲン表示は省略することができます。
原材料名 | 〇〇〇(△△△△、ごま油)、ゴマ、□□、×××、醤油(大豆・小麦を含む)、マヨネーズ(卵を含む)、たん白加水分解物、食塩、◇◇◇、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、 増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、◎◎◎◎ |
アレルギーを一括表示にする場合の例
当該食品に含まれるすべての特定原材料等について、原材料名欄の最後(原材料と添加物とを事項欄を設けて区分している場合は、それぞれ原材料名欄の最後と添加物欄の最後)にまとめて、「一部に〇〇・〇〇・…を含む」と表示します。
原材料名 | 〇〇〇(△△△△、ごま油)、ゴマ、□□、×××、醤油、マヨネーズ、たん白加水分解物、食塩、◇◇◇、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、◎◎◎◎、(一部に小麦・卵・ごま・大豆を含む) |
旧表示からの変更点
- アレルゲンを2種類以上続けて表示する場合は、「・」でつないで「○○・○○」と表示。(旧表示で使用していた「、」は使用できません)
- アレルゲンの一括表示の記載方法は、「原材料の一部に〇〇を含む」(旧表示)から、「一部に〇〇を含む」へ変更。
- アレルゲンの一括表示をする場合は、含まれるすべての特定原材料を記載。
アレルギー代替表記、拡大表記について
表記方法は2種類ございます。
- 特定原材料等の表示と同一のものであると認められるものとして、表記方法や言葉は違うが、特定原材料等と同一であるということが理解できる「代替表記」
- 特定原材料等の名称または代替表記を含んでいるため、
これらを用いた食品であると理解できる表記である「拡大表記」旧表示からの変更点
① 卵白、卵黄のアレルゲン表示
旧表示では、卵白や卵黄については卵の代替表記として取り扱われていました。しかし、新食品表示法では、拡大表記の対象から除外になりました。そのため、卵白と卵黄についてアレルゲン表示として「卵を含む」旨の表示が義務となります。
表示例卵白(卵を含む)、卵黄(卵を含む)② 特定加工食品制度の廃止
旧表示では、一般的にその特定原材料等から製造されていることが予測できる食品として「特定加工食品」(マヨネーズ、醤油等)については、アレルゲン表示を省略することができました。
しかし、新表示では、特定加工食品及びその拡大表記の制度は廃止され、これまで「特定加工食品」に該当していたものについては、アレルゲン表示が義務となります。
旧表示 新食品表示法 特定加工食品 「マヨネーズ」 「マヨネーズ(卵を含む)」 拡大表記 「からしマヨネーズ」 「からしマヨネーズ(卵を含む)」 食品製造時のコンタミネーションについて
食品を製造する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せず混入(コンタミネーション)してしまう場合があります。
コンタミネーションの防止策の徹底を図っても、その可能性を排除できない場合には、注意喚起表示によって注意を促します。
ただし、この場合、可能性表示(例:「入っているかもしれません」「入っている場合があります」)は認められていませんのでご注意ください。
注意喚起例〇 「本製品の製造ラインでは、落花生を使用した製品も製造しています。」
〇 「とうもろこしの輸送設備等は大豆、小麦の輸送にも使用しています。」
〇 「本製品で使用している「しらす」は、カニが混ざる漁法で捕獲しています。」
《不適正な例》
× 「本製品には、小麦が入っている場合があります。」
食品表示の作成で、不安やお困りのことがある時は、私たちオージーフーズの品質管理チームにお任せください。
テレビ通販や通販カタログへの商品提供で豊富な経験がある食品表示診断士の資格者が、法律に基づいてサポートとチェックをいたします。どうぞお気軽にお問合せください。
詳しくは、品質管理業務サポートサービスの「食品表示チェック」のページや「食品表示案の作成」のページをご覧くださいませ。
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