景品表示法の優良誤認について食品表示のプロが解説いたします。
景品表示法とはどのようなものであるか、今回は実際にあった優良誤認の事例として、キリンシティの黒ビールカリーの事例をもとに、わかりやすくお伝えします。
目次
景品表示法とは
景品表示法の目的
消費者であれば、より良い商品やサービスを求めるのは当然のことです。
しかし、商品に実際より良く見せかける表示がされたり、過大な景品が付いた商品の販売が行われると、そのような表示や景品につられて消費者が実際には質の良くない商品を買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制する法律です。
対象は包装だけでなくCM、チラシ、POP、通販サイト、説明書ほか多岐にわたります。
また、過剰な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限します。これらの規制によって、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るのです。
不当表示について
優良誤認表示
景品表示法5条1号は、
「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」表示を禁止しています。
「著しく」とは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていることを指します。
有利誤認表示
景品表示法5条2号は、
「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」表示を禁止しています。
実例解説:優良誤認で景品表示法違反
先日、消費者庁より、外食チェーン店のキリンシティに対し、景品表示法違反:優良誤認で再発防止を求める措置命令が出されました。
販売していたメニュー「黒ビールカリー」などにビールが使用されていなかった事が判明したためです。
キリンシティの優良誤認への対応
商品の謳いを何にするか、どんな特徴をもたせるかで売れ行きが異なるため、商品を開発する際に最も重要視することの1つがコンセプトです。
「キリンと言えばビール、そのビールを使用した商品を!」
このようなコンセプトで作られた事が想像できます。キリンにとって、ビールはブランドイメージであり、付加価値なのです。
カレーにビールを配合している事が優良ということではありません。
「キリン=ビール」の付加価値であるビールを配合したことを謳いにした商品であるのに、実際には配合されていなかった事が優良誤認に当たるとして、消費者庁から措置命令が出ました。
キリンシティの発表によれば、販売開始以来、店舗内で調理していた商品には黒ビールを使用していたものの、平成27年よりカリーソースの製造を外部に委託し、委託先より黒ビールを使用していない商品が納品されており、その事に気づかなかったとの事です。
キリンシティはその事実を知り、黒ビールカリーシリーズの販売を中止し、原因究明のために内部調査を開始。消費者庁に自主報告と動いたようです。
販売を中止して、自ら行政に報告することは企業活動に大きな影響を与えるため、売れ筋商品であればあるほど躊躇するのももっともです。
ですが、「知っていながら販売を続けた」「隠していた」となると、消費者庁からの指導が厳しくなるだけでなく、社会からの批判も厳しくなってしまいます。
いかに早く再発防止を図れるかに企業の回復がかかっているのであれば、事実を明らかにするこれらの行動は迅速にしなければならないように感じます。
商品の広告が実態と乖離した虚偽表示にならないよう、商品の仕様と広告内容に整合性があるか確認し、適時に再確認することが必要になってきます。
コンプライアンスを見直し、間違いのない表示で販売していきましょう。
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あとがき
今回は景品表示法をテーマに、優良誤認の実例も交えてお話しいたしました。
このブログを読んでくださっている皆様は「こんな話題を扱ってほしい」「ここがよくわからないので解説してほしい」など、リクエストはありますか?
もし、食品表示に関して気になる話題がありましたらお気軽にお声をきかせてくださいませ。
関東甲信越が昨年より7日も早く、早すぎる梅雨明けをし毎日暑い日が続いておりますね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。「こんな暑い日はビアガーデンで1杯!」そんな思いで今回書き綴りました。
品質管理の石川より。
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