食品添加物の「用途」と表示方法を食品表示のプロが解説

食品添加物「用途」の表示について食品表示のプロが表示方法のポイントを解説いたします。

基本的には食品添加物には用途使用基準が規定されています。

例えば「亜硝酸ナトリウムの用途は発色剤、食肉製品や鯨肉ベーコン等の食品に使用可能」といったように添加物ごとに細かく規定されています。この用途に関する添加物表示の間違いが時折見られますので、その点について詳しく解説いたしますね。

食品添加物の「用途」と表示方法

なお、以前のメルマガでも添加物について触れておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

食品添加物について解説します。保存料や甘味料など(食品表示基準 別表第6)で示された8種類の用途に使用される添加物は、その用途名を併せて表示することが必要です。食品添加物の表示にも色々なルールがあり、それらを正しく理解して間違いのない食品表示をしましょう。

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効果からの用途の間違い

以前のコラムで添加物の用途名併記について触れておりますが、この用途名併記する添加物の内、保存料には次のような食品添加物があります。

用途名併記する保存料の例

  • 亜硫酸ナトリウム
  • 安息香酸
  • ソルビン酸
  • 二酸化硫黄

…等々

エタノール(酒精)の例

保存料の用途で使用したもの以外では「保存料(〇〇)」といった表示は行いませんが、よく間違えるものとしては「エタノール(酒精)」があります。

エタノールは食品に添加すると微生物の抑制効果があることから、適切に使用することで賞味期限の延長が見込めます。そのため、エタノール=保存料と捉えられている事が時折見られますが、エタノールは保存料としては規定されていません。

この場合の用途としては「製造用剤(日持ち向上剤)」となりますので、ご注意ください。

複数の用途をもつ食品添加物の表示

添加物の中には複数の用途をもつものがあります。

添加物は基本的には使用する際に「主たる用途」を決めて使用します。

例えばソルビトール、こちらは保湿性向上等の目的で製造用剤としての用途と、甘味料としての用途があります。

ソルビトールの様な複数の用途をもつ場合、この「主たる用途」が重要になります。

  • 主たる用途が「製造用剤」の場合 →表示は「ソルビトール」
  • 主たる用途が「甘味料」の場合  →表示は「甘味料(ソルビトール)」

ソルビトールは製造用剤として広く使用されているため、「ソルビトール」と記載されていることが多くあります。

しかし、甘味料として使用した場合は「ソルビトール」と記載できません。

主な用途によって同じ添加物でも記載方法が変わることがありますのでご注意ください。

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あとがき

今回の記事では、食品添加物の「用途」の表示についてお話しいたしました。

「うちの商品の食品表示は大丈夫かな?」「通販を始めたいけれど、何を準備したら良いかわからない?」など、食品表示関係でのお困りごとがありましたら、オージーフーズ品質管理部へどうぞお気軽にご相談くださいませ。

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今回の更新はオージーフーズ品質管理の和田が担当いたしました。

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和田
品質管理歴15年の品質管理チーム マネージャーです。食品表示検定上級、前職は健康食品メーカー。趣味はB級グルメ食べ歩き。

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