米トレーサビリティ法について。対象の食品や表示方法等を解説します!
米トレーサビリティ法は、お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存すること、お米の産地情報を取引先や消費者に伝達することを定めた法律です。
米トレーサビリティ法は、お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存すること、お米の産地情報を取引先や消費者に伝達することを定めた法律です。
原則、食品表示基準において、加工食品は「原料原産地名」、生鮮食品は「原産地」を表示する必要がありますが、 水産物の原料原産地名・原産地表示は少々ややこしくなっております。今回はそんな水産物の原料原産地名・原産地表示について解説いたします。